子育て

ホーム子育て障がい・発達

障がい・発達

障がいや難病のあるお子さんのために

療育手帳

知的障がいのある方が、各種サービスを受けるために利用する手帳を交付します。
詳しくは療育手帳の交付のページへ。

身体障がい者手帳

身体障がい者福祉法などに基づく各種サービスを受けるために必要な手帳を交付します。
詳しくは身体障がい者手帳のページへ。
<対象者>
視覚や聴覚、音声・言語機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能などに永続すると認められる障がいのある人

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がいのある方の福祉や社会参加、社会復帰をしやすくするために交付しています。
詳しくは精神障がい者保健福祉手帳のページへ。
<対象者>
精神障がいまたは発達障がいのために長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた人

紙おむつ購入助成券の支給

寝たきりで常時おむつを使用している重度心身障がい者に、紙おむつ購入助成券(1枚2,000円)を年間に12枚支給します。市内の薬局で、希望する種類のおむつとお引き替えください。
<対象者>
重度心身障がい者(身障手帳1・2級、療育手帳A)

タクシー利用券の支給

タクシー利用券を交付し、料金の一部を助成します。
<対象者>
身障手帳1・2級及び3級の一部、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級所持者

特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の精神あるいは身体に障がいのある子どもを養育している保護者に支給します。保護者の所得が一定額以上の方は支給されません。
詳しくは特別児童扶養手当のページへ。
<対象者>
父または母、父母以外の養育者
<支給要件>
(1)障がいを事由とする公的年金を受給していない
(2)法令に定める障がいの状態にある
(3)児童福祉施設などに入所していない

未熟児養育医療

指定医療機関へ入院し、養育を行う必要のある子どもに対して、医療費の給付を行う制度です。世帯の所得額に応じて自己負担金が生じますが、子ども医療費助成で全額助成します。
<対象者>
未熟児養育医療母子保健法第6条第6項に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたもの

障がい児福祉手当

20歳未満の重度の障がいのために日常生活で常時介護が必要な児童に支給します。保護者の所得が一定額以上の方は支給されません。
詳しくは障がい児福祉手当のページへ。
<対象者>
(1)障がいを事由とする公的年金を受給していない
(2)児童福祉施設などに入所していない

療育教室(えくぼ会)

えくぼ会とは、ことばや発達に心配のあるお子さんが親子遊びを通して、お子さんの興味・関心を広げるなどの発達を促す教室です。保護者に対してはお子さんへの関わり方や子育てなどについて保健師や保育士が相談・アドバイスを行います。

幼児ことばの教室

ことばの遅れや発音の誤りがあったり、滑らかに話せなかったりする年少~年長児のための教室です。一人ひとりのお子さんの状態に応じて、個別指導を行います。

児童発達支援

【児童発達支援】
心身の発達が気になる就学前の乳幼児が安心して日常生活を送るための支援。訓練を行う通所型福祉サービスです。通所に必要な受給者証の発行については、こども未来課で手続きができますのでお問い合わせください。

【医療型児童発達支援】
身体機能に障がいのある就学前の乳幼児のための児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスとは、小学1年生から高校3年生(6歳~18歳。特例で20歳まで)の障がいを持っているお子さんが利用できる福祉サービス施設です。通所に必要な受給者証の発行については、こども未来課で手続きができますのでお問い合わせください。

重度心身障がい者医療費助成

心身に重度の障がいを持つ方が、病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について助成する制度です。
詳しくは重度心身障がい者医療費の助成のページへ。
<対象者>
身体障がい者手帳1級から3級、療育手帳A又は精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

自立支援医療(育成医療)

日常生活能力の向上のため、障がいの軽減・除去に必要な医療(手術など)の給付を行います。
詳しくは自立支援医療(育成医療)のページへ。
<対象者>
身体に障がいがあるか、またはその障がいを残すと認められる18歳未満の児童

自立支援医療(更生医療)

日常生活を容易にするため障がいの軽減・除去を目的とした医療の給付を行います。
詳しくは自立支援医療(更生医療)のページへ。
<対象者>
身体障がい者手帳の交付を受けている18歳以上の人

自立支援医療(精神通院医療)

精神障がいの通院医療を受ける場合、医療費の9割を公費で負担する制度です。
詳しくは自立支援医療(精神通院医療)のページへ。
<対象者>
精神疾患を有する人のうち、当該疾患にかかる通院医療を受けている人

精神障がい者医療

精神の障がいで入院治療されている方の保護義務者に対して、支払った医療費から高額療養費などを差し引いた自己負担額の一部を助成する制度です。
詳しくは精神障がい者医療のページへ。

次のページへ(子育て)

子育てのご相談
妊娠・出産
保育園・認定こども園・幼稚園
ひとり親家庭への支援
手当・助成