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障害児福祉手当について

手当の概要

  • 在宅重度障がい児童のための手当です。必ず医師の診断書が必要です。
  • 所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります(受給資格が無くなるわけではありません)。

受給できる方

  • 20歳未満で、在宅である人
  • 重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする人
  • 障害基礎年金、障害厚生年金などの公的給付を受けていない人(※特別児童扶養手当は併給可能です。)

申請に必要なもの

下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は健康福祉課窓口でお渡しします。

  1. 障害児福祉手当認定請求書 
  2. 認定診断書(障がい部位により様式が異なります) 
  3. 所得状況届 
  4. 戸籍謄本または抄本
  5. 療育手帳等(お持ちの方) 
  6. 口座振込申込書(ご本人名義、市内金融機関の口座)
  7. 印鑑
  8. 「マイナンバーカード」または「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

手当額(令和6年4月から)

月額 15,690円 

※認定後、申請の翌月分から受給できます。

申請から受給まで

  • 診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。(認定にあたり、医師による診断書の審査を行います)
  • 申請書提出から認定まで1か月~2か月程度かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。
  • 認定後は5月、8月、11月、2月の各月9日(休日の場合は前日)に各月の前月分まで(3か月分)を指定口座へ振り込みます。

受給後の諸届(届け出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)

現況届…毎年8月現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。
資格喪失届…施設入所、受給者が亡くなられた場合。
変更届…振込口座、氏名、市内での転居など。

所得限度額表(単位:円)

前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部又は全部が停止になります。

キャプション
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
(同居親族等)
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人…老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族等(19歳未満の控除対象扶養親族を含む)がある場合1人につき25万円
  • 扶養義務者…老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く)

所得から控除されるもの

社会保険料等相当額8万円のほか住民税(一部所得税)の所得控除に準じた額を控除します。

参考事項

障がいの程度により「有期認定」になる場合があります。
*1年~5年に一回、診断書を提出いただきます。

 

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お問い合わせ

健康福祉課

障がい支援係

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-2085