ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭等医療費助成
医療費の自己負担額を一部助成します。
助成金は、外来で530円を超えた額、入院で1日1,200円を超えた額です。
児童扶養手当
離婚などで母親等が児童を養育する場合に受給できます。
詳しくは児童扶養手当のページへ。
<対象者>
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める一定の障がいの状態にある児童
(4)父または母が1年以上拘禁されている児童
(5)母が婚姻によらず懐胎した児童
(他にも認定要件があります)
JR通勤定期券割引制度
児童扶養手当受給世帯、生活保護世帯の方の通勤定期代が3割引になります。
※通勤以外(通学など)は対象になりません。
母子寡婦福祉資金貸付
20歳未満の児童を扶養している母子家庭及び寡婦の方に県が貸し付けます。
修学資金等13種類の資金があります。
就学援助制度
子どもを小中学校へ就学させるのに経済的な理由でお困りの方のために、学用品、修学旅行費、給食費などを援助します。
高校の授業料減免
経済的理由により授業料の納付が困難と認められる場合には減免を受けられることがあります。
所得税、住民税の控除
夫(妻)と死別された方、又は離別で扶養親族のある方は寡婦(夫)控除が受けられます。