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療育手帳の交付

知的障がいの人が各種のサービスを受ける際に必要な受給証です。福祉事務所へ申請し、県相談所の面接・判定を受けます。

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付等申請書 (窓口にあります)
  2. 写真(4cm×3cmのもの1枚)
  3. 印鑑

申請から手帳交付まで

申請いただいてから、県相談所より面接日の通知があります。面接、判定後1ヶ月程度で手帳の交付があります。

再判定について

障がい程度、年齢に応じて、2~10年ごとに再判定があります。再判定時には事前に県からお知らせがあります。

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お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-2085