知的障がいの人が各種のサービスを受ける際に必要な受給証です。福祉事務所へ申請し、県相談所の面接・判定を受けます。 申請に必要なもの 療育手帳交付等申請書 (窓口にあります) 写真(4cm×3cmのもの1枚) 印鑑 申請から手帳交付まで 申請いただいてから、県相談所より面接日の通知があります。面接、判定後1ヶ月程度で手帳の交付があります。 再判定について 障がい程度、年齢に応じて、2~10年ごとに再判定があります。再判定時には事前に県からお知らせがあります。