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障がい者手帳の交付

身体障害者手帳

 身体機能に障がいがあり、その障がいの程度が法律に定める1級から6級に該当すると認められた人に交付され、各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。病気、事故などにより障がいが残った方、生まれつき障がいのある方、医師から対象となると診断された方が申請できます。

【受付窓口:健康福祉課 障がい支援係】

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付等申請書 (窓口にあります)
  2. 写真(たて4cm×よこ3cmのもの1枚)
  3. 医師の診断書 (指定の様式のもの)

※申請から手帳が交付されるまで3~4週間程度かかります。(新潟県で認定し、手帳が交付されます。)

手帳交付により受けられるサービス等

 

療育手帳

 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にある人に交付され、各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。

【受付窓口:こども未来課】

申請に必要なもの

  1. 療育手帳交付等申請書 (窓口にあります)
  2. 写真(4cm×3cmのもの1枚)
  3. 印鑑

※申請いただいてから、別に指定される日に新潟県中央福祉相談センターで面接判定を受けます。面接、判定後1ヶ月程度で手帳の交付があります。

再判定について

 障がい程度、年齢に応じて、2~10年ごとに再判定があります。再判定時には事前に新潟県中央福祉相談センターからお知らせがあります。

 

精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患のすべてが対象であるが、知的障がいは含まれません)に交付され、各種のサービスを受ける際に必要な手帳です。
※精神障がいに関わる通院・入院についての医療費助成はこちら【自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者医療】

【受付窓口:健康福祉課 障がい支援係】

申請に必要なもの

【精神障害を理由とする障害年金を受給していない人】

  • 申請書(健康福祉課窓口にあります)
  • 診断書【精神障害者保健福祉手帳用】 ※初診日から6か月以上経過しているもの
  • 写真1枚たて4cm×よこ3cm ※1年以内に撮影された無帽の上半身(希望する人のみ)
  • 切手代434円(郵送を希望する人のみ)

【精神障害を理由とする障害年金を受給している人】

  • 申請書(健康福祉課窓口にあります)
  • 同意書(健康福祉課窓口にあります)
  • 障害年金の年金証書、特別障害給付金受給資格者証、直近の年金振込通知書、年金支払通知書の写しのうち、いずれか一点
  • 写真1枚たて4cm×よこ3cm ※1年以内に撮影された無帽の上半身(希望する人のみ)
  • 切手代404円(郵送を希望する人のみ)

※申請から手帳が交付されるまで2か月程度かかります。

更新について

 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。有効期限の約3か月前に、更新についてのお知らせを送付します。

 

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-2085