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ホーム記事障がい者医療(県障・更生医療・育成医療・精神通院等)

障がい者医療(県障・更生医療・育成医療・精神通院等)

各種医療費助成等のご案内ページです。(クリックするとページ内の該当の個所が表示されます。)

  1. 重度心身障害者医療費助成
  2. 自立支援医療(更生医療)
  3. 自立支援医療(育成医療)
  4. 自立支援医療(精神通院)
  5. 精神障害者医療

重度心身障害者医療費の助成(県障)

 心身に重度の障がいを持つ方が、病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。

対象者

 身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証、標準負担額減額認定証(交付を受けている方)
  • 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」
  • 印鑑

一部負担金

 助成額は、外来で530円を超えた額、入院で1日1,200円を超えた額です。

 受給者には、医療機関等ごとに医療費の一部を負担していただきます。(以下のとおり。)

  • 外来の場合 1回につき…… 530円(月の初回から4回目までの負担)
  • 入院の場合 1日につき……1,200円
  • 訪問看護の場合 1日につき…… 250円

入院時食事(生活)療養費標準負担額について

 保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている受給者には、入院時の食事療養費を助成します。

申請・お問い合わせ先

 健康福祉課 保険医療係

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自立支援医療(更生医療)

 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方で、現在の障がいを手術等により軽減する場合に、その医療費の自己負担分について助成する制度です。

 ※18歳未満で身体に障がいのある人または障がいを残すと認められる人には、同様の制度として「育成医療」があります。

対象となる医療

  • 白内障手術、人工関節置換手術、人工透析、ペースメーカー埋込術など

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(更生)支給認定申請書(健康福祉課障がい支援係窓口にあります。)
  • 更生医療意見書(健康福祉課障がい支援係窓口にあります。)
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証の写し
     *申請者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療保険等の場合は、加入者全員のもの。
     *申請者の加入している医療保険が健康保険等の場合は、申請者本人と被保険者のもの。
  • 人工透析療法を受ける人は、ほかに特定疾病療養受療証
  • 障害年金等の支払通知書等の写し(市民税非課税世帯で、障害者年金等を受給している場合)
  • 印鑑

有効期間

 交付される受給者証の有効期間は原則3か月以内、人工透析療法等治療が長期におよぶ場合は1年間です。

 人工透析療法等で長期に及ぶ治療が必要な場合は、有効期間の更新手続きが必要となります。

その他

 有効期間中に、受給者証に記載してある内容(氏名、住所、健康保険証、医療機関等)に変更があった場合は、変更手続が必要です。

申請・お問い合わせ先

 健康福祉課 障がい支援係(内線:172)

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自立支援医療(育成医療)

 18歳未満の身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、手術等を行うことで確実に治療効果が期待できるものに対して医療費の一部を助成する制度です。

対象となる医療

  • 白内障手術、人工関節置換手術、人工透析、ペースメーカー埋込術など

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(育成)支給認定申請書(こども未来課窓口にあります。)
  • 育成医療意見書(こども未来課窓口にあります。)
  • 健康保険証の写し
    *申請者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療保険等の場合は、加入者全員のもの。
    *申請者の加入している医療保険が健康保険等の場合は、申請者本人と被保険者のもの。
  • 人工透析療法を受ける人は、ほかに特定疾病療養受療証
  • 保護者の前年の年金受取額が分かる書類(市民税非課税世帯のみ)
  • (市民税非課税世帯で、障害者年金等を受給している場合)
  • 印鑑

有効期間

 交付される受給者証の有効期間は原則3か月以内、人工透析療法等治療が長期におよぶ場合は1年間です。

 人工透析療法等で長期に及ぶ治療が必要な場合は、有効期間の更新手続きが必要となります。

その他

 有効期間中に、受給者証に記載してある内容(氏名、住所、健康保険証、医療機関等)に変更があった場合は、変更手続が必要です。

申請・お問い合わせ先

 こども未来課

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自立支援医療(精神通院)

 病院・心療内科などにおいて、通院して精神疾患の医療を受ける場合、原則として医療費の1割が自己負担となる制度です。

 ※世帯の所得状況に応じて月額自己負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります。

対象となる方

  • 精神疾患(認知症、てんかんなども含む)の治療で、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来・投薬など)

  ※病名によっては対象とならない場合があります。また世帯の市民税所得割の合計金額が23万5千円以上で、「重度かつ継続」の疾患に該当されない方は、対象となりません。
   (世帯とは、国民健康保険等の場合は受診者と同じ医療保険に加入する全員、)

申請に必要なもの(新規申請)

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(健康福祉課障がい支援係窓口にあります。)
  • 診断書(精神通院医療)(健康福祉課障がい支援係窓口にあります。)
  • 「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
  • 精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
    (注意)精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は診断書(精神障害者保健福祉手帳用)をご提出ください。
  • 健康保険証の写し
     *申請者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療保険等の場合は、加入者全員のもの。
     *申請者の加入している医療保険が健康保険等の場合は、申請者本人と被保険者のもの。
  • 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」
  • 前年の障害年金等の支払通知書等の写し(市民税非課税世帯で、障害者年金等を受給している場合)

    ※精神障害者保健福祉手帳の同時申請の場合、精神障害者保健福祉手帳の申請のための診断書と「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)があれば上記の診断書(精神通院)は必要ありません。

申請に必要なもの(再認定申請)

 再認定が必要な方にはお手続きのご案内を送付いたします。交付にはおよそ2カ月ほどかかりますのでご案内が届きましたらお早めに申請をお願いいたします。
 

有効期間

 1年間(受給者証に記載されている有効期限の3か月前から再認定申請の手続きができます。)

その他

 県が審査した結果、承認されます。承認された場合は受給者証が交付されます。(申請から交付までおよそ2カ月かかります。)
 有効期間中に、受給者証に記載してある内容(氏名、住所、健康保険証、医療機関等)に変更があった場合は、変更手続が必要です。
 

申請・お問い合わせ先

 健康福祉課 障がい支援係(内線:172)

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精神障害者医療

 精神の障がいで入院治療されている方の保護義務者に対して、支払った医療費から高額療養費などを差し引いた自己負担額の一部を助成する制度です。

 

申請に必要なもの

  • 医師の診断書(精神の障がいで入院治療を受けていることがわかるもの)
  • 保護義務者(又は世帯主)の預金通帳
  • 治療を受けている方の健康保険証、標準負担額減額認定証(交付を受けている方)
  • 支払った医療費に係る領収書等
  • 印鑑

 

その他

 入院治療を受ける本人が障害年金を受給されている場合は助成対象となりません。

 医療機関の窓口では、いったん自己負担額をお支払いください。

 医療費の審査後、指定された預金口座に振り込みます。

申請・お問い合わせ先

 健康福祉課 保険医療係

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