対象者
精神障がい者(知的障がい除く)のため長期にわたり日常生活や社会生活に困難が生じている人で、精神疾患で初めて病院を受診した日(初診日)から6か月以上経過した人
手帳の障害等級
- 1級 障害年金1級相当者
- 2級 障害年金2級相当者
- 3級 障害年金3級相当者
*等級により受けられるサービスに相違があります。
手帳の有効期間
2年間
手帳で受けられる主なサービス
- 生活保護法の障害者加算の認定(1級・2級)
- 所得税・住民税・相続税の障害者控除
- 自動車税、贈与税の優遇措置(1級)
- 重度心身障害者医療費助成(1級 ※平成29年9月から)
- 市の一部公共施設利用料の減免
- 市民バス利用料半額、のりあいタクシー利用料半額
- 携帯電話の基本使用料金の割引
- NTT番号案内(104)使用料無料
- NHKの受信料の免除
- 路線バス、佐渡汽船の運賃割引
- 障害認定による後期高齢者医療制度への加入(65歳以上の1級・2級)
手帳の交付申請に必要なもの
- 精神障がいを理由とする障害年金を受給していない人
- 申請書(健康福祉課窓口にあります)
- 診断書【精神障害者保健福祉手帳用】 ※初診日から6か月以上経過しているもの
- 写真1枚たて4cm×よこ3cm ※1年以内に撮影された無帽の上半身(希望する人のみ)
- 切手代404円(郵送を希望する人のみ)
- 精神障がいを理由とする障害年金を受給している人
- 申請書(健康福祉課窓口にあります)
- 同意書(健康福祉課窓口にあります)
- 障害年金の年金証書、特別障害給付金受給資格者証、直近の年金振込通知書、年金支払通知書の写しのうち、いずれか一点
- 写真1枚たて4cm×よこ3cm ※1年以内に撮影された無帽の上半身(希望する人のみ)
- 切手代404円(郵送を希望する人のみ)