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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当

手当の概要

  • 精神又は身体(内科的疾患を含む。以下に同じ)に一定の障がいを持つ児童を扶養する保護者に支給する手当です。(医師の診断書が必要です。)
  • 所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が支給されない場合があります(受給資格が無くなるわけではありません)。

受給できる方

精神又は身体に、法令に定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する親又は養育者

受給できない方

児童を養育していても、次の方は受給できません。

  1. 日本国内に住所が無いとき
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

申請に必要なもの1

下記の書類について担当が支給要件についての聞き取りを行い、受領します。用紙は福祉事務所窓口でお渡しします。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 戸籍謄本(請求者とお子さんのもの。*発行から1か月以上経つと無効)
  3. 医師の診断書(用紙は窓口でお渡しします)
  4. 振込口座申出書(請求者名義、金融機関の証明が必要です)
  5. .印鑑

申請に必要なもの2

お持ちの場合…身障者手帳、療育手帳

手当額(令和5年4月から)

  • 1級…月額53,700円
  • 2級…月額35,760円 

※認定後、申請の翌月分から受給できます。

申請から受給まで

  • 申請書提出から認定まで2~3か月かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。
  • 認定後は4月、8月、11月の各月11日(休日の場合は前日)に各月の前月分まで(4か月分)が指定口座へ振り込まれます。

受給後の諸届(届け出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)

所得状況届…毎年8月1日現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。

再認定診断書届…児童の障がいの程度を確認するため、定期的に診断書をご提出いただきます。

資格喪失届…子どもを監護しなくなった場合(施設入所ほか)、児童が障がいを事由とする年金を受けるようになった場合、など。

変更届…振込口座、氏名、住所、児童数の変更など。

障がいの程度が変わった場合や、手当証書の紛失などにも届け出が必要です。

所得限度額表(単位:円)

前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が停止になります。

扶養親族等の数請求者(本人)扶養義務者
(同居親族等)

キャプション
扶養親族等の数 請求者(本人) 扶養義務者
(同居親族等)
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000

限度額に加算されるもの

・請求者本人…老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族等(19歳未満の控除対象扶養親族を含む)がある場合1人につき25万円

・扶養義務者…老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く)

所得から控除されるもの

社会保険料等相当額8万円のほか住民税(一部所得税)の所得控除に準じた額を控除します。

***参考事項***
・この手当の受給者は、所得申告が必要です。事業の都合などで家族の扶養になっている以外は申告をお願いします。
・手当の性質上、申告の際には対象児童を受給者の扶養にしてください。

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