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国民健康保険税について

国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している方が病気やけがをしたときの医療費などを支えるための大切な財源です。
国保税は、加入者の前年の所得や加入者数などに応じて、世帯ごとに計算されます。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税は、次の4つの区分により計算します。

  • 医療保険分
  • 後期高齢者支援金分
  • 介護保険分(40歳から64歳までの加入者が対象)
  • 子ども・子育て支援金分

加入者の前年中の所得や加入者数などに応じて、世帯ごとの税額を決定します。詳しくは、国民健康保険税の概要をご覧ください。

国民健康保険税の納付について

国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月中旬に世帯主あてに送付します。納付方法には、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(公的年金からの天引き)があります。普通徴収の場合は、原則として7月から翌年3月までの9回に分けて納付していただきます。

詳しくは、次のページをご覧ください。

国民健康保険税の軽減について

世帯の所得が一定の基準以下の場合などは、国民健康保険税が軽減される制度があります。また、出産する国民健康保険加入者については、産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。

詳しくは、次のページをご覧ください。

年度途中に加入・脱退した場合

年度の途中で国民健康保険に加入した場合や脱退した場合は、加入していた月数に応じて国民健康保険税を計算します。

詳しくは、年度途中の加入と脱退をご覧ください。

国民健康保険税を滞納した場合

国民健康保険税を納期限までに納付しない場合は、督促状を送付します。また、納付が遅れた日数に応じて延滞金がかかる場合があります。督促後も納付がない場合は、財産の差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

特別療養費について

国民健康保険税を1年以上滞納し、災害などの特別な事情が認められない場合は、特別療養費の支給対象となることがあります。特別療養費の支給対象となった場合は、医療機関等の窓口で医療費を一旦全額支払い、後日申請により保険給付分の支給を受けることになります。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方などは対象となりません。

納付が困難な場合はご相談ください

災害、病気、失業、収入の減少などの事情により、国民健康保険税の納付が困難な場合は、お早めに税務課へご相談ください。

お問い合わせ

国保税の計算・納付・軽減について

加茂市役所 税務課
電話:0256-52-0080 内線(126)

国民健康保険の加入・脱退について

加茂市役所 市民課
電話:0256-52-0080 内線(112)

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