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年度途中の加入と脱退

国保税は、加入した日が属する月の分から、喪失した日の属する前月の分までが月割りで課税されます。
他の健康保険や他市町村の国保と重なることはありません。
市民課で国保の加入・喪失の届け出の手続きをした翌月の中旬に通知書等を送付します。

年度の途中で国保に加入した場合

年度の途中で国保加入した場合は、加入した月の分から月割りで納付していただきます。

(例)10月10日付で国保に加入した場合(10月15日に市民課で届け出)

キャプション
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
7月 8月 9月 10月 11月
納付書送付
(5回払い)
12月 1月 2月 3月

10月から3月までの6ヶ月分の国保税を、届け出をした翌月の11月に納付書を送付させていただきます。
納付書は5枚送付され、11月から3月までそれぞれ月末の納期限が設定されています。

年度の途中で国保に脱退した場合

年度の途中で脱退した場合は、脱退する月の前月分までを月割りで納付していただきます。

(例)11月10日に脱退した場合(11月20日に市民課で届け出)

キャプション
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月
更正(決定)通知書・
納付書送付
1月 2月

3月

4月から10月までの7ヶ月分の国保税を、届け出した翌月の12月に、既に納付いただいた税額と、加入月数に応じて計算した更正後の税額を比較して次のとおりお送りします。

 〈更正後の税額よりも納付税額が大きい場合〉
 差額を還付しますので、更正(決定)通知書をお送りします。
 お返しするまでにお時間がかかる場合があります。

 〈更正後の税額よりも納付税額が小さい場合〉
 差額を納付いただきますので、更正(決定)通知書と納付書をお送りします。

 〈更正後の税額と納付税額が同じ場合〉
 差額はありませんので、更正(決定)通知書のみをお送りします。

加入の届け出が遅れた場合

国保税は資格を取得した月の分から納めますので、加入の届け出が遅れても、資格取得時点までさかのぼって納めていただきます。

(例)10月10日付で資格を取得、市民課での届け出が2月10日だった場合

キャプション
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納付書送付
(1回払い)

市民課での届け出が2月であっても、資格を取得した10月から3月までの6ヶ月分の国保税がかかります。この場合、納期は最終納期の第9期しかないため、6ヶ月分を1回で納税することになります。

脱退の届け出が遅れた場合

社保に加入しても国保の脱退の届け出がないと国保税がかかり続けます。そのため、忘れずに届け出をしてください。届け出をした翌月に、資格喪失時点までさかのぼって国保税が減額となります。

他の市区町村から転入したとき

転入した人は、国保税を算定する基礎となる前年の所得金額が不明のため、転入前の市町村に問い合わせます。したがって、所得金額が判明してから、国保税が追加される場合があります。

年度の途中に40歳になるとき

介護保険に加入する資格ができる40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の場合は前月)の分から介護分を納めます。

年度の途中に65歳になるとき

介護保険の第1号被保険者になる65歳の誕生日のある月(1日が誕生日の場合は前月)の分から介護保険料の納付方法が、個別納付となります。また、第2号被保険者(40歳から64歳の方)の介護分の国保税は、年間で按分します。

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