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国民健康保険税の納付について

国保税の納付について

国保税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、世帯内に国保の加入者がいる場合は、擬制世帯主として課税されます。
納税通知書は、7月中旬に納税義務者あてに送付します。

納め方

国保税の納め方は、普通徴収(納付書や口座振替による納付)と特別徴収(年金天引き)の二つがあります。

普通徴収(納付書や口座振替による納付)について

7月(1期)から翌年3月(9期)までの9回で納付していただきます。納付書で納めるか、口座振替をご利用ください。
一部に、普通徴収が1期から3期までで、10月から特別徴収(年金天引き)に切り替わる方がいます。

公的年金からの特別徴収について

対象となるのは、次の条件を全て満たす方です。

  • 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯を除く。)
  • 年額18万円以上の年金を受給している
  • 国民健康保険税及び介護保険料との合算額が天引き対象の年金受給額の2分の1を超えない

特別徴収が前年度から継続している方及び今年の4月に特別徴収開始通知書が届いた方は、今年の4月から翌年2月までの6回が天引きになります。
普通徴収が3期までで、10月から特別徴収(年金天引き)に切り替わる方は、今年の10月の年金から翌年2月まで3回が天引きになります。
ただし、年度途中で75歳になる方は、その年度はすべて普通徴収になります。

特別徴収の納付額の計算方法

キャプション
区分 納付額の計算方法
4月 仮徴収 前年の所得が確定していないため、暫定的に前年度の国保税額をもとに計算します。
前年度2月の税額 × 3回 = 4~8月の仮徴収額
6月
8月
10月 本徴収 確定した前年の所得により今年度の年間国保税額を計算します。
当年度の年間国保税額 - 4~8月の仮徴収額 = 10~2月の税額
12月
2月

※ 仮徴収額と本徴収額の差をなくすために、前年度の年間保険税額により、6月と8月の仮徴収額を調整することがあります。

特別徴収の税額が変更となった場合

特別徴収の対象となっている場合、年度の途中で被保険者の異動等により保険税額が変更すると、普通徴収に切替または特別徴収と普通徴収の併用となることがあります。

  • 保険税が増額となった場合
    増額分については特別徴収できません。特別徴収される税額のほか、増額分の税額については、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。
  • 保険税が減額となった場合
    特別徴収を停止します。異動の内容により特別徴収の停止が間に合わない場合がありますのでご了承ください。この場合、年金保険者からの通知により、徴収されたことを確認後、還付(充当)いたします。なお、減少する額によっては特別徴収を停止しない場合もあります。

国保税の支払い方法の変更について

国保税を滞納していない場合、年金天引きから「口座振替」にのみ変更できます。
ご希望の方は市役所税務課窓口に必要書類を提出してください。

  • 国保税の口座振替の登録がある方
    市役所税務課にある「国民健康保険税納付方法変更申出書」を記入、提出してください。
  • 国保税の口座振替の登録がない方
    口座登録が必要となりますので金融機関の届出印口座情報がわかるものをお持ちいただいて、市役所にある「口座振替依頼書」と「国民健康保険税納付方法変更申出書」を記入、提出してください。

申出書の提出後、国民健康保険税の納付状況を審査したうえで決定されます。

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