国民健康保険税(国保税)とは、国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、病気や怪我の際に備えて、医療にかかる費用をお互いに負担し、支え合うための財源となるものです。
国保税は年度ごとの課税となり、賦課期日(通常4月1日)時点の状況をもとに、年度末(3月31日)までの国保税が課税されます。
新年度の納税通知書の発送は7月中旬です。
国保税が決定した後に世帯内で異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱など)があった場合、国保税の変更については月割りで計算されます。課税されるのは、他の健康保険を喪失して国保加入の資格を得た月からで、届け出をした時からではありません。届け出が遅れた場合、その間の国保税はさかのぼって課税されます。
納税義務者は世帯主です
国保税は、国保加入者がいる世帯の世帯主に負担していただくことになっています。
世帯主本人が国保加入者でない場合でも、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主といいます。)ので、世帯主あてに国保税納税通知書をお送りします。
ただし、擬制世帯主への国保税は、国保に加入している人の分を計算しており、世帯主の分は含まれていません。
(例) 以下のような3人で構成されている世帯は擬制世帯です。
父・・・世帯主(会社員)。勤めている会社の保険に加入
母・・・会社員。勤めている会社の保険に加入
子・・・自営業。国保加入者
この場合、父は国保の加入者ではありませんが、世帯主であるため国保税の納税義務者になります。
国保税の納税通知書は世帯主である父あてにお送りしますが、国保に加入しているのは子だけですので、国保税は子の1人分だけを計算してあります。
税額の算定について
国保税は次の3つから構成されています。
- 医療給付費分(医療機関等に支払う診療報酬分)
- 後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納める分)
- 介護納付金分(全国の介護サービスの状況に応じて支払う納付金分、世帯の国保加入者に40~64歳の方がいる場合にかかります)
その区分ごとに所得割額・均等割額・平等割額を合計して、一世帯の国保税額が決まります。
区分 | 内容 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
所得割額 | 加入者の前年分の総所得金額等(※)から 基礎額(43万円)を差し引いた金額×右欄の率 |
7.40% | 2.10% | 2.45% |
均等割額 | 加入者の人数×右欄の金額 | 22,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
平等割額 | 一世帯当たり右欄の金額 | 16,000円 | ー | ー |
課税限度額 | 一世帯当たりの所得割額・均等割額・平等割額の 合計の課税限度額 |
660,000円 |
260,000円 |
170,000円 |
※総所得金額等とは年金・給与・事業所得等と、分離課税の所得を用います。
退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。
雑損失の繰越控除の適用はありません。
国保税における所得割額の算定の際には、下記の控除が認められています。
- 純損失の繰越控除
- 青色事業専従者控除
- 事業専従者控除
- 長期・短期譲渡所得等の特別控除
(注)国保税の控除額は配偶者控除や扶養控除などは差し引かれません。