コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
読み上げる
ホーム›記事›産前産後期間の国民健康保険税の軽減について(令和6年1月1日施行)

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について(令和6年1月1日施行)

産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保被保険者
※妊娠85日(12週と1日)以上の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶含む)

受付期間

出産予定日の6か月前から(例/7月15日出産予定ならば1月15日から)。出産後の届け出も可能です。

軽減される保険税

出産予定の(出産された)国保加入者の保険税のうち、令和6年1月分以降の所得割と均等割

保険税が軽減される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。

(例)軽減該当月
(例) 4月 5月 6月 7月 8月
出産予定日
(出産日)
9月 10月 11月
単胎の人       ● ● ● ●  
多胎の人   ● ● ● ● ● ●  


手続きに必要なもの

  1. 「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」 (DOCX 19.8KB)
  2. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  3. 母子健康手帳

届出先

加茂市役所健康福祉課保険医療係

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 保険医療係

電話:0256-52-0080(内線161)
FAX:0256-52-0285

カテゴリー