私たちの身近には、山々が連なり、多くの河川など豊かな自然が存在しています。生活が便利で多様化してきている一方で、豊かな自然が失われつつあり、河川も汚れています。
きれいな水と豊かな緑を未来に未来に引き継ぐためには、下水道事業に大きな役割があります。
事業系排水を下水道に排除することは、河川の水質保全だけでなく、悪臭の防止など、地域全体の環境保全を
進める上で意味のあるものになっていきます。また、事業者にとっても、排水処理に係る負担軽減という大きなメリットもあります。
下水道への排除基準
水道に排水を流す場合のルールについて
下水道を利用する場合には、水質が基準値の範囲内でなければ流すことはできません。この基準は、下水道の施設・機能を保ち、また、下水処理場からの放流水質を守ることを目的として定められています。
下水道の排水基準値一覧
下水道へ流す場合のそれぞれの物質の基準値は、下記の排除基準をクリック下さい。なお・工場・事業場全体の排水量や特定事業場に該当するかそうでないかによって扱いが異なりますので、詳しくお知りになりたい方は下水道課までお問い合わせ下さい。
特定施設と特定事業所
特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼす恐れのある物質を含んだ汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令およびダイオキシン類対策特別措置法施行令で定められたものをいいます。
また、この特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。工場・事業場が特定事業場であるかどうかによって、届出の種類、水質測定の義務、罰則などが異なります。特定事業場は、一般の事業場に比べて重い義務と責任があります。
水質測定頻度
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日から施行されます。
同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、施設の届出の他、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
各種届出
新規・継続して下水を公共下水道に流す工場や事業場に特定施設を設置しようとするときは、特定施設等の
届出書が必要です。平成24年6月1日から水質汚濁防止法の一部を改正する法律が施行されました。
改正法の施行に伴い、届出様式の一部が変更されましたので、届出の際はご注意ください。
除害施設関連
- 除害施設新設等届出書
(除害設置届出書別紙様式1,2,3)
(除害設置届出書別紙様式1,2,3) - 除害施設新設等工事完了届出書
- 氏名等変更届出書
- 承継届出書
- 除害施設等管理責任者選任届出書
- 公共下水道使用開始届
- 悪質下水排除開始等届出書