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児童扶養手当

児童扶養手当について

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

令和6年11月分から制度の一部が改正されます

令和6年11月分(令和7年1月支給)以降の手当について、下記の内容で手当が拡充されます。
【こども家庭庁】「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ (PDF 68.3KB)

1.所得制限限度額の引き上げ(請求者分)
  ・全部支給及び一部支給に係る引き上げ後の所得制限限度額については、下記のとおりです。

税法上の扶養親族数

請求者

配偶者・扶養義務者等

全部支給

一部支給

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4人以上

1人につき380,000円、所得制限限度額に加算されます

  ・扶養義務者(請求者と同居する直系親族)等の所得制限限度額は変更ありません。

2.第3子以降加算額の拡充
  ・第3子以降の児童に係る加算額が増額(第2子と同額に引き上げ)されます。

 

 

改正後
(令和6年11月分から)

改正前
(令和6年10月分まで)

児童1人

全部支給
一部支給

45,500
45,490円~10,740円

45,500
45,490円~10,740円

第2子加算額

全部支給
一部支給

10,750
10,740円~5,380円

10,750
10,740円~5,380円

第3子以降加算額

全部支給
一部支給

第2子加算額と同じ
第2子加算額と同じ

6,450
6,440円~3,230円

制度改正による申請手続き

○既に児童扶養手当の認定を受けられている方
 令和6年度児童扶養手当現況届の審査で上記改正内容が適用されるため、改正に伴う手続きの必要はありません。
 ただし、現況届の提出をしていない方は、手当の支給が一時差止めとなりますので、提出をお願いします。

○児童扶養手当の認定を受けられていない方
 現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していない方も、
 今回の改正により支給対象となる場合があります。
 令和6年11月分から手当を受給するためには、10月末までに申請してください。

手当支給の要件

次のいずれかに該当する児童を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父、父母に代わって養育する方(祖父母や里親等)に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで出生の事情が明らかでない児童

支給対象とならない方

次のいずれかに該当するとき、手当は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 手当を受けている母又は父が婚姻したとき(事実婚も含む)
  3. 児童が施設等に入所したとき
  4. 児童が里親に委託されたとき 等

請求時に必要なもの

  • 請求者本人及び対象児童の戸籍謄本 1通(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1か月以内のもの)
  • 振込先口座の分かる通帳又はキャッシュカード(請求者名義のもの)
  • 年金手帳
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • マイナンバー確認書類(請求者・児童・扶養義務者のもの)
  • その他、必要に応じて別途書類の提出をお願いする場合があります
  • この手当の受給者は、所得申告が必要です。事業の都合などで家族の扶養になっている以外は申告をお願いします

手当月額(令和6年4月~)

手当月額
区分 全部支給 一部支給(所得に応じて決定されます)
子どもが1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
子どもが2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
子どもが3人目以降の加算額(1人につき) 6,450円 6,440円~3,230円

※月額は、受給者の所得に応じて決定されます(10円刻み)。

所得制限について

児童扶養手当は、請求者本人、配偶者(父又は母が障がいの状態にある場合)、同居親族(扶養義務者)の前年の所得(1~9月に請求する場合は前々年の所得)に応じて判定するため、それぞれの対象所得額が下記の表に掲げる額以上である場合は、手当の一部又は全額が停止となります。

  1. 所得制限限度額表
    所得制限額表
    税法上の
    扶養親族数
    請求者 配偶者・
    扶養義務者等
    全部支給 一部支給
    0人 490,000 1,920,000 2,360,000
    1人 870,000 2,300,000 2,740,000
    2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
    3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
    4人以上 1人につき380,000円、所得制限限度額に加算されます
  2. 養育費の所得への参入
    児童扶養手当の支給対象となっている児童の父又は母から前年(1月から12月までの1年間。ただし、1月から9月までの間に請求する人の場合は前々年)に受給者(母もしくは父)又は児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」)がある場合には、その額の8割が所得として算定されます。養育費として含まれるのは、次に定めるものです。
    ・児童扶養手当を受給している母又は父に、児童の父又は母が支払ったもの
    ・受け取った者が母もしくは父、または児童(母もしくは父の代理人を含む)であること
    ・支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であること
    ・支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含む)、郵送、母もしくは父名義または児童の銀行口座への振込であること
  3. 対象所得額
    対象所得額=税制上の所得額+養育費の80%ー80,000円ー諸控除額
    ※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、税法上の所得額から100,000円を控除します
    ※諸控除には、障がい者控除、配偶者所得控除、医療費控除等が含まれます

手当の支給月

手当は請求した翌月分から支給対象となり、支給月(奇数月)の定例日(各支給月の11日)に前月分までの2か月分をまとめて指定の金融機関に振り込みます。なお、振込日が休日にあたるときは、直前の営業日に振り込みます。

児童扶養手当の支給月
支給月 支給の対象となる手当月
1月 11月・12月
3月 1月・2月
5月 3月・4月
7月 5月・6月
9月 7月・8月
11月 9月・10月

受給後の各種届出

手当の申請をした後に状況が変わった場合は、速やかに届出が必要です。
下記のように受給資格がなくなったとき等は、届出が遅れると過払い分の手当を返還していただくこともありますので、必ず申請をしてください。

  • 養育している児童の人数が変わったとき
  • 婚姻(事実婚を含む)などで資格がなくなったとき
    法律上の結婚をしていなくても、異性と同居したり、住民票の住所が同じであったり、生計を共にしたとき、定期的に訪問をしているときは事実婚として結婚と同じ状態とみなされます
  • 新たに扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)と同居するようになったとき
  • 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
  • 申請者や児童が公的年金や遺族補償等を受けることができる、又は年金の加算対象となった 等

現況届

手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届は、手当を引き続き受けるために必要なものですので、必ず提出してください。提出されませんと、手当の支給が差し止めとなります。提出せずに2年経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。現況届を提出することにより、11月から翌年10月分までの支給が決まります。児童が18歳になるまでこの現況届によって1年ずつ資格を更新します。

所得状況届

7月から9月までの間に認定請求をされる方は、その年の11月分以降の手当額改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に「所得状況届」及び添付書類を提出してください。

一部支給停止適用除外事由届書について

児童扶養手当の支給開始月から5年(又は、離婚等の支給要件に該当してから7年)を経過する方を対象に、手当額が1/2に減額されます。ただし、就職している、就職に向けた活動を行っている等、適用除外となる事由にあてはまる方は、関係書類を提出していただくことで、これまでと同様に手当を受けることができます。
対象となる方には、関係書類を送付しますので、必ず期限までにご提出ください。

児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合

児童扶養手当と公的年金等(※1)の両方を受給する場合は手続きが必要になります。公的年金等を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。
※1 公的年金等とは、遺族年金、老齢年金、労災年金、障がい厚生年金(3級)、遺族補償などです。

<支給対象となる例>

  • 児童を養育している祖父母などが低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障がい基礎年金の「子の加算部分の額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

申請窓口

市役所1階 こども未来課窓口

  • 手当を受給するためには、認定請求をすることが必要です。
  • 認定の請求から認定されるまで2週間程度かかることがあります。
  • 認定または却下の通知書を郵送します。
  • 認定されると証書が交付されます(手当が全部支給停止の場合を除く)。

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