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ホーム記事各種手当について

各種手当について

各種手当のご案内のページです。(詳細は各ページをご覧ください。「詳細ページへ」をクリックしてください。)

特別障害者手当

 著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態のある在宅の20歳以上の人に支給されます。(所得制限があります。)

特別障害者手当の詳細ページへ(窓口:健康福祉課障がい支援係)

特別児童扶養手当

 20歳未満で一定の障がいを持つ児童を扶養する保護者に支給される手当です。(所得制限があります。)

特別児童扶養手当の詳細ページへ(窓口:こども未来課)

障害児福祉手当

 20歳未満で重度の障がいにより日常生活において常時特別の介護を必要とする児童を育てる父母などに支給される手当です。(所得制限があります。)

障害児福祉手当の詳細ページへ(窓口:健康福祉課障がい支援係)

在宅介護手当

 重度の障がい者を自宅で介護している人に手当を支給します。

在宅介護手当の詳細ページへ(窓口:健康福祉課障がい支援係)

心身障害者扶養共済

 障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を収めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終  
 身一定額の年金を支給する制度です。

心身障害者扶養共済の詳細ページへ(窓口:健康福祉課障がい支援係)

 

お問い合わせ

健康福祉課

障がい支援係

電話:
0256-52-0080