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特別障害者手当について

特別障害者手当

手当の概要

  • 在宅重度障がい者のための手当です。必ず医師の診断書が必要です。
  • 所得限度額表以上の所得がある場合は、手当が停止になる場合があります(受給資格が無くなるわけではありません)。

受給できる方

  • 20歳以上で、在宅である人。
  • 精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人

申請に必要なもの 

下記の書類について担当がお話を伺い受領します。用紙は健康福祉課窓口でお渡しします。 

  1. 特別障がい者手当認定請求書  
  2. 認定診断書(障がい部位により様式が異なります)  
  3. 所得状況届  
  4. 戸籍謄本または抄本 
  5. 障がい者手帳(お持ちの方※)  
  6. 受給している年金の種類、記号番号及び収入額が確認できるもの
    例:年金振込通知書、年金証書と年金の源泉徴収票、年金証書と年金が振り込まれた通帳
  7. 口座振込申込書(ご本人名義、市内金融機関の口座)
  8. 印鑑
  9. 「マイナンバーカード」又は「個人番号通知カード」と「本人確認ができる書類(運転免許証等)」

 ※障がい者手帳については必須ではありません。

手当額(令和6年4月から)

月額 28,840円 

※認定後、申請の翌月分から受給できます。

申請から受給まで

  • 診断書の審査の結果、認定及び却下の通知をいたします。(認定にあたり、医師による診断書の審査を行います)
  • 申請書提出から認定まで1か月~2か月程度かかります。申請の内容によって審査に時間がかかる場合があります。
  • 認定後は5月、8月、11月、2月の各月9日(休日の場合は前日)に各月の前月分まで(3か月分)を指定口座へ振り込みます。

受給後の諸届(届け出が遅れると手当をお返しいただく場合があります。)

現況届………毎年8月に現在の状況を確認する書類をご提出いただきます。

資格喪失届…施設入所、3カ月以上の入院、受給者が亡くなられた場合。

変更届………振込口座、氏名、市内の転居など。

所得限度額表(単位:円)

前年の所得(課税台帳で確認)が下表額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が停止になります。(年金も所得に含まれますので、届出の際には前年の年金受給額がわかる書類を準備してください。)

 

キャプション
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
(同居親族等)
0人 3,604,000 6,287,000
1人 3,984,000 6,536,000
2人 4,364,000 6,749,000
3人 4,744,000 6,962,000
4人 5,124,000 7,175,000

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人…老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人につき10万円、特定扶養親族等(19歳未満の控除対象扶養親族を含む)がある場合1人につき25万円
  • 扶養義務者…老人控除対象者(75歳以上)がある場合、1人6万円(ただし、扶養親族全て老人扶養親族の場合、1人を除く)

所得から控除されるもの

社会保険料等相当額8万円のほか住民税(一部所得税)の所得控除に準じた額を控除します。

 

*** 参考事項 ***
・「在宅」の重度障がい者が受給者になります。入院が長期に渡る場合(3ヶ月以上)は受給資格がなくなります。調査の結果後でわかると手当をお返しいただくことになります。ご迷惑をおかけしますのでその際は早めにおしらせください。
・障がいの程度により「有期認定」になる場合があります。*1年~5年に一回、診断書を提出いただきます。

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お問い合わせ

健康福祉課

障がい支援係

電話:
0256-52-0080 
Fax:
0256-52-2085