所得控除について
社会保険料控除 前年中に支払った全額
前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合
小規模企業共済掛金等控除額 前年中に支払った全額
小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
生命保険料控除
平成23年12月31日以前に保険会社等と締結した保険契約等(一般生命保険料と個人年金保険料)については旧契約、平成24年1月1日以後に保険会社等と締結・更新等した保険契約等(一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料)については新契約とされ、控除額はそれぞれ次の計算式により計算します。(合計上限額は旧契約・新契約合わせて7万円)
旧契約(平成23年12月31日以前に締結) | 新契約(平成24年1月1日以降に締結) | ||
---|---|---|---|
支払保険料額 |
控除額 |
支払保険料額 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払金額全額 | 12,000円以下 | 支払金額全額 |
15,001円~40,000円 | 支払金額×1/2+ 7,500円 | 12,001円~32,000円 | 支払金額×1/2+6,000円 |
40,001円~70,000円 | 支払金額×1/4+17,500円 | 32,001円~56,000円 | 支払金額×1/4+14,000円 |
70,001円以上 | 35,000円(上限額) | 56,001円以上 | 28,000円(上限額) |
※新契約・旧契約の両方について生命保険料控除の適用を受ける場合、それぞれについて計算した控除額を合計した額が控除額になります。
(一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の上限額は、旧契約、新契約の合計でそれぞれ28,000円、全体の上限は70,000円です。)
地震保険料控除
(地震保険料) 前年中に支払った地震保険料の金額×1/2 ※最高25,000円
本人や本人と生計を一にする親族の家屋で、常時居住用に供するもの等に対する地震保険料等を支払った場合
(旧長期損害保険料)
平成18年12月31日までに締結した損害保険契約のうち満期返戻金等のあるもので保険期間、共済期間が、10年以上のもの
旧長期損害保険料 | |
---|---|
支払保険料額 |
控除額 |
5,000円 以下 | 支払額の全額 |
5,001~15,000円 | 支払額×1/2 + 2,500円 |
15,000円以上 | 10,000円 |
※地震保険と、旧長期損害保険の支払額をそれぞれ上の式にあてはめ算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。 ※最高25,000円
寡婦控除 控除額 26万円
- 夫と死別、離婚等をして扶養親族(総所得金額等が48万円以下の子を含む)のある人
- 夫と死別し、合計所得金額が500万円以下の人(扶養親族がなくても該当)
ひとり親控除 控除額 30万円
ひとり親とは、その年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人
- その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない人
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)のある人
- 合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除 控除額 26万円
前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得以外の所得金額が10万円以下の勤労学生
障害者控除
特別障害 控除額 30万円
本人、同一生計配偶者または扶養親族が、精神障害者保健福祉手帳1級および身体障害者手帳1級、2級などの場合
同居特別障害 控除額 53万円
同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている場合
普通障害 控除額 26万円
本人、同一生計配偶者または扶養親族が、上記以外の障害者である場合
配偶者控除
前年の合計所得金額が48万円以下の方
※納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減額されることとなります。金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
900万円以下 | 33万円 |
900万円超~950万円以下 | 22万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 11万円 |
1,000万円超 | 適用なし |
配偶者控除の控除額(老人控除対象配偶者の場合)
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
900万円以下 | 38万円 |
900万円超~950万円以下 | 26万円 |
950万円超~1,000万円以下 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし |
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額1,000万円以下の人
※配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
※納税者本人の合計所得金額900万円より段階的に控除額が減額されます。
納税義務者の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超~100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
扶養控除
前年の合計所得金額が48万円以下の人
- 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族(その他扶養)控除額 33万円
- 19歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養)控除額 45万円
- 70歳以上の扶養親族(老人扶養)控除額 38万円
- 70歳以上の同居の父母等(同居老親等)控除額 45万円
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養)控除額 0円
雑損控除
(1) (災害等による損害額+災害関連支出-保険金などで補填される金額額)−総所得金額等×10%又は (2)災害関連支出−5万円
(1) (2) のいずれか多い金額 ※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
医療費控除
※(1)(2)どちらか有利な方を選択
(1)従来の医療費控除の計算(原則) (控除の限度額 200万円)
支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに (1) 10万円 又は (2) 総所得金額等の5% (1) (2) のいずれか少ない金額を差し引いた金額
(2)セルフメディケーション税制の計算(特例) (控除の限度額 8万8千円)
スイッチOTC医薬品の購入対価保険金で補填される金額から1万2千円を差し引いた金額
基礎控除
合計所得2,400万円以下 ・・・ 控除額43万円
2,400万円超~2,450万円以下・・・控除額29万円
2,450万円超~2,500万円以下・・・控除額15万円
2,500万円超・・・適用なし
税額控除について
調整控除
以下の金額を所得割額から控除します
※合計課税所得金額 |
調整控除の金額 |
---|---|
200万円以下 | (1)(2)のいずれかの少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除 (1)所得税と市民税・県民税の人的控除差額(2)課税所得金額 |
200万円超え | (1)から(2)を引いた額の5%(市民税3%・県民税2%)を控除 ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)を控除 (1)所得税と市民税・県民税の人的控除差額(2)課税所得金額から200万円を引いた額 |
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額(所得金額から所得控除額を差し引き、1,000円未満の端数を切りすてた数字)、課税山林所得および課税退職所得金額のことです。
なお、分離譲渡所得金額などの申告分離課税に係る課税所得金額は含めません。
※令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合、以下の人的控除差額にかかる調整控除は適用できなくなりました。
人的控除差額について
所得控除 | 納税義務者の合計所得 | 所得税 | 市県民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者(70歳未満) | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人配偶者(70歳以上) | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額 (48万円超~50万円未満) |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額 (50万円超から55万円未満) |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | ※3万円 | |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | ※2万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | ※1万円 | ||
扶養控除 | 一般扶養親族 | - | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養親族 | - | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養親族 | - | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | - | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
障害者控除 | 特別障害者 | - | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
その他障害者 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
同居特別障害者 | - | 35万円 | 23万円 | 12万円 | |
ひとり親控除(母親) | - | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
ひとり親控除(父親) | - | 35万円 | 30万円 | ※1万円 | |
寡婦控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | - | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 | ※5万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 | ※5万円 | ||
2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
※表中の注記は、調整控除額を算出するための数字であり、所得税と住民税額との控除差額と一致しません。
外国税額控除
所得税の確定申告等における外国税額控除が所得税額から控除しきれない場合、一定の金額を限度として、市民税・県民税(個人住民税)から控除します。
配当控除
総合課税分の配当所得がある場合、算出された所得割額から、配当所得金額に一定の控除率をかけた額が差し引かれます。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超えの部分 | |||
---|---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金特別控除
次の(ア)、(イ)のいずれか少ない金額が市民税・県民税額から控除されます(市民税控除額=控除額×5分の3、県民税控除額=控除額×5分の2)。
(ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった金額
(イ)次の表により算出した控除限度額居住開始月日
居住開始月日 |
控除限度額 |
期間 |
---|---|---|
平成22年から令和3年までの場合 | 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) | 10年 |
平成26年から令和3年まで、かつ特定取得に該当する場合 | 所得税の課税総所得金額等の5%(上限136,500円) | 10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで、かつ特別特定取得に該当する場合 | 所得税の課税総所得金額等の5%(上限136,500円) | 13年 |
※特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、改正後の消費税の額に相当する額(8%または10%相当額)である場合の住宅の取得等をいいます。
※特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、改正後の消費税の額に相当する額(10%相当額)である場合の住宅の取得等をいいます。
※特別特定取得の11年目以降の3年間、控除限度額は住宅借入金年末残高×1%又は建物購入×2%÷3年のいずれか少ない額となります。
寄附金税額控除
寄附金税額控(控除対象限度額=総所得金額等×30%) |
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
基本分 | (寄附金額-2,000円)×6% | (寄附金額-2,000円)×4% |
特例控除 (ふるさと納税など都道府県・市区町村または特別区に対する寄附をした場合のみ加算) |
(寄附金額-2,000円)×{(0.9-寄附者に適用される所得税の税率)×1.021}×5分の3 ※特例控除は、市民税所得割額の20%が限度額 |
(寄附金額-2,000円)×{(0.9-寄附者に適用される所得税の税率)×1.021}×5分の2 ※特例控除は、県民税所得割額の20%が限度額 |
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
市民税・県民税があらかじめ源泉徴収されている配当所得または株式譲渡所得を申告された場合は、配当割額・株式等譲渡割額として、算出した市民税・県民税所得割額からそれぞれ控除することができます。
なお、市民税・県民税所得割額から控除しきれなかった場合、その年の市民税や県民税などに充当または還付されます。