公的年金からの市県民税の特別徴収について
公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成21年10月支給の公的年金から市県民税の差し引き(特別徴収)が開始されることとなりました。
これにより納期の度に金融機関等へ出向くことを省くことができるほか、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。65歳以上の方は原則として、公的年金からの市県民税の特別徴収対象者となります。対象となる方には、納税通知書等により、特別徴収される公的年金の種類や税額などをお知らせします。なお、公的年金から特別徴収されない税額については、普通徴収として従来どおり納付書で納めていただくこととなりますので、ご注意ください。
年金特徴対象の方・年金特徴の対象にならない方
前年中に公的年金の支給を受けていた方で、課税年度の初日(4月1日)時点で、老齢基礎年金などの公的年金の支給を受けている65歳以上の方が対象です。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、従来どおり納付書により納付していただきます。
- 1月1日以降に死亡された方
- 課税対象年度分の老齢等年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、市県民税の合計額が特別徴収の対象とされた年金(以下「特別徴収対象年金」といいます。)の支払額を超える方
※介護保険料と国民健康保険税または後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を除いて判断することとなります。なお、この場合は、国民健康保険税または後期高齢者医療保険料は年金からの特別徴収対象とはなりません。
※平成25年度税制改正で、賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合や特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続することとなりました。
(適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)
※市外に転出した場合
- 1月2日から4月1日の間に転出した場合
→10月の特別徴収から停止されます。特別徴収停止後は年税額から4月、6月、8月の年金特別徴収分を差し引いた納付書をお送りいたします。 - 4月2日から1月1日の間に転出した場合
→特別徴収が継続されます。翌年度からは転出市町村より【特別徴収を開始する初年度の納めかた】の例により徴収されます。
※税額が変更された場合
- 12月10日までに税額が変更された場合→10月、12月、2月の納付額を変更することで特別徴収が継続します。
- 12月11日~2月10日に税額が変更された場合→特別徴収が停止されます。変更後の特別徴収税額が変更前の徴収税額を超える場合は納付書をお送りいたします。
翌年度からは【特別徴収を開始する初年度の納めかた】の例により徴収されます。 - 2月11日以降に税額が変更された場合→変更時期によって年金特別徴収の仮徴収額が徴収されます。
その後仮徴収が停止され、仮徴収で徴収した税額を差し引いた額を10月の本徴収より特別徴収を開始します。
※既に市町村に納入された税額が変更後の特別徴収税額を超えることとなった場合、当該過納又は誤納に係る税額は還付・充当します。
年金から差し引かれる税額
特別徴収される市県民税額は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。
※公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る市県民税は、 従来どおり普通徴収あるいは、給与からの特別徴収となります。
※65歳以上の方の公的年金からの市県民税の徴収方法は、本人の意思により普通徴収(口座振替含む)を選択することはできません。(65歳未満の方は徴収方法を選択することができます。)
対象となる年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等
対象とならない年金
障がい年金、遺族年金
徴収方法
特別徴収を開始する初年度の納めかた
徴収月 | (4月) | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | なし | 普通徴収 (納付書・口座振替) |
普通徴収 (納付書・口座振替) |
特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
納付額 <例> 年税額 22,000円 |
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | |
22,000円÷4=5,500円 ↓ 5,500円+500円 |
22,000円÷4=5,500円 ↓ 5,000円(500円1期へ) |
22,000円÷6≒3,666円 ↓ 3,666円+67円+67円 |
22,000÷6 ≒3,667円 ↓ 3,600円(67円10月へ) |
22,000÷6≒3,667円 ↓ 3,600(67円10月へ) |
||
6,000円 | 5,000円 | 3,800円 | 3,600円 | 3,600円 |
※ 特別徴収が始まる年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)により納付いただきます。
※普通徴収については、年税額の4分の1した金額に1,000円未満の端数がある場合、特別徴収については、年税額の6分の1した金額に100円未満の端数がある場合、端数の金額は、それぞれ分割した中で最も早い納期の額に合算されます。
前年度が特別徴収だった2年目以降の納めかた(税制改正あり:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用となります。)
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
徴収方法 | 特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
納付額 <例> 年税額 16,000円 前年度 年税額 22,000円 |
前年度分の年税額の6分の1 | 年税額から仮徴収の合計額を差し引いた額(年税額-仮徴収額)の3分の1 | ||||
22,000円÷6≒3,666 3,666+67+67=3,800円 |
22,000円÷6≒3,667 3,600円(66円4月へ) |
22,000円÷6≒3,667 3,600円(66円4月へ) |
(16,000円-11,000円)÷3 1,666円+67円+67円 1,800円 |
(16,000円-11,000円)÷3 1,667円(67円10月へ) 1,600円 |
(16,000円-11,000円)÷3 1,667円(67円10月へ) 1,600円 |
※平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
※特別徴収については、年税額の分割した金額に100円未満の端数がある場合、端数の金額は、それぞれ分割した中で最も早い納期の額に合算されます。
※市県民税の年税額は、6月中旬頃に決定します。仮徴収の合計額が、市県民税の年税額より多くなる場合には、公的年金からの特別徴収を停止し、納め過ぎとなった部分については、別途、還付いたします。(未納の地方税等がある場合には、その未納分に充当させていただく場合があります。)