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普通徴収(納付書による納税)

普通徴収について

市県民税を納めていただく方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収は、市役所から各個人あてに送付する納税通知書により納める方法です。納期は年4回です。

納期

個人市民税の普通徴収では、年税額を4回に分けて納期限までに納めていただきます。

キャプション
期別 納期限
1期 6月末日
2期 8月末日
3期 10月末日
4期 翌年1月末日

※納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは翌日になります。

納税

納税通知書は6月15日頃お送りします。 納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、納付していただく税額が記入されています。(非課税に該当する方は納税通知書は送付されません。)同封されている納付書をご利用うえ、第四北越銀行本支店、加茂信用金庫本支店、市内の金融機関、市内の農業協同組合各支店、加茂市役所等で納めてください。また、地方税統一QRコード(eL-QR)、コンビニエンスストア等やスマートフォンアプリ決済でも納付ができます。
口座振替をご利用の方については、納期限の日に、登録されている口座から引き落としされます。

納付書による納付・口座振替による納付はこちらをご確認ください。

納付書を失くされた方

  • 納付には納付書が必ず必要です。紛失された方は、窓口へお越しいただければその場で再発行し納付できますし、ご連絡いただければ納付書を郵送いたします。

督促状・催告書について

  • 納期限20日を過ぎても市税を納めていただけなかった方には督促状を発送します。。
  • 納期限を過ぎて納付する場合に、別途延滞金が加算されることがあります。
  • 督促状を送付しても納付されない場合、催告書の送付や電話催告、滞納処分を受けることがあります。
  • 金融機関等で納付された場合、収納状況が確認できるまでに数日程度かかる場合があります。
    このため、納期限後から督促状送付日までに納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
  • 納期までに忙しくて窓口まで来れない場合、口座振替が大変便利です。納め忘れも防ぐことができますので、是非ご利用ください。

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