入院や外来診療などで医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示することで、1か月の保険適用分の医療費の支払いを、所得や年齢に応じた自己負担限度額までに抑えることができます。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
マイナ保険証を利用する場合
オンライン資格確認に対応している医療機関等でマイナ保険証を利用し、限度額情報の提供に同意することで、原則として事前の申請をせずに自己負担限度額が適用されます。
このため、「限度額適用認定証」等の交付申請は原則として必要ありません。
ただし、住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合の食事代の減額については、別途申請が必要です。
認定証が必要となる方
マイナ保険証を利用しない場合や、オンライン資格確認が利用できない医療機関等で受診する場合などは、認定証が必要となることがあります。
年齢や所得区分によって、交付される認定証が異なります。
| 対象となる方 | 認定証の種類 |
|---|---|
| 70歳未満の住民税課税世帯 | 限度額適用認定証 |
| 70歳未満の住民税非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 70歳から74歳までの現役並み所得Ⅰ・Ⅱ | 限度額適用認定証 |
| 70歳から74歳までの低所得Ⅰ・Ⅱ | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
| 70歳から74歳までの一般・現役並み所得Ⅲ | 認定証の申請は不要 |
※自己負担限度額は、所得区分や年齢によって異なります。
詳しくは、次のページをご覧ください。医療費が高額になったとき(高額療養費)
認定証の申請について
認定証の交付を希望する方は、健康福祉課 保険医療係の窓口で申請してください。
申請書は窓口でお渡ししています。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
※国民健康保険税の滞納がある場合は、認定証の交付についてご相談ください。
認定証の有効期限と更新
認定証の有効期限は、原則として毎年7月31日までです。
引き続き認定証が必要な場合は、更新手続きが必要です。
毎年更新手続きが必要な方は、電話等で健康福祉課 保険医療係へご連絡ください。受付後、市から申請書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。
※年齢や国民健康保険の資格の状況などにより、有効期限が異なる場合があります。
住民税非課税世帯の方の食事代
住民税非課税世帯の方は、所得区分に応じて入院時の食事代が減額されます。マイナ保険証を利用することで、原則として事前の申請をせずに減額後の負担額が適用されます。
入院日数が90日を超える場合
住民税非課税世帯の方(70歳から74歳までの低所得Ⅰを除く)で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、申請により食事代がさらに減額されます。
この場合は、マイナ保険証を利用していても申請が必要です。申請の際は、入院日数が確認できる領収書などが必要です。
詳しくは、次のページをご覧ください。入院したときの食事代・居住費(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
認定証を使用しなかった場合
認定証を提示せず、医療機関等で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合は、申請により高額療養費が支給されることがあります。
詳しくは、次のページをご覧ください。医療費が高額になったとき(高額療養費)