平成20年4月から、75歳以上のすべての方と一定の障がいがある65~74歳の方を対象とした、後期高齢者医療制度が始まりました。
新潟県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、後期高齢者医療制度の運営を行います。市町村は、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。
詳しくは 新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク) をご覧ください。
対象者
〇 75歳以上の方
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。加入の手続きは不要です。
〇 65歳~74歳の一定の障がいをお持ちの方
申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
一定の障がいとは、次に該当する状態です。
・身体障がい者手帳 1~3級
・身体障がい者手帳 4級 のうち、音声機能障がい、言語機能障がい、または下肢障がいの 1・3・4号
・療育手帳 「A」
・精神障がい者保健福祉手帳 1・2級
・国民年金証書(障がい年金 1・2級)
【申請に必要なもの】
1.障がいの程度を確認できる書類(障がい者手帳、年金証書など)
2.現在加入している健康保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書
3.マイナンバーカードまたは個人番号を確認できるもの
4.印かん(自署の場合は押印不要)
※代理人が申請する場合は代理人の身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
資格確認書・資格情報のお知らせ
令和8年8月から84歳以下の人でマイナ保険証を一定回数以上利用している人へは「資格情報のお知らせ」が交付されます。
それ以外の人へは「資格確認書」が交付されます。
〇「資格情報のお知らせ」が交付された人
マイナンバーカードで医療機関を受診してください。
〇「資格確認書」が交付された人
医療機関では「資格確認書」を提示して受診してください。
資格確認書・資格情報のお知らせの再交付
紛失した場合は、加茂市役所1階6番窓口の 健康福祉課 保険医療係 で再交付の手続きをしてください。
【申請に必要なもの】
1.身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
2.印かん(自署の場合は押印不要です)
医療費の自己負担割合
医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。

医療費が高額になった場合
1か月(同じ月内)に医療機関で支払った医療費の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
対象となる方には、後期高齢者医療広域連合より受診月の約3か月後に申請書を送付します。
申請は初回のみ必要で、2回目以降は申請不要です。
※入院時の食事代や保険が適用されない差額ベット料は対象になりません。
※過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けた場合は、4回目から限度額が下がります。
〇令和8年8月1日以降

申請様式
各種申請様式(外部リンク)