入院したときは、医療費とは別に、食事代の一部を自己負担します。
また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代に加えて居住費の一部も自己負担します。
これらの自己負担額は、所得区分などに応じて定められています。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
※入院時の食事代や居住費は、高額療養費の対象にはなりません。
入院時の食事代
令和8年6月1日から
| 所得区分 | 入院日数 | 1食あたりの負担額 |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | - | 550円 |
| 住民税非課税世帯※1 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 270円 |
| 住民税非課税世帯※1 | 過去12か月の入院日数が90日を超える場合※2 | 220円 |
| 70歳から74歳までの低所得Ⅰ※3 | - | 130円 |
※1 「住民税非課税世帯」とは、世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税である世帯です。
※2 住民税非課税世帯の方(70歳から74歳までの低所得Ⅰを除く)で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により1食あたり220円となります。
※3 「低所得Ⅰ」とは、世帯主(国保に加入していない場合も含む)と国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が一定の基準以下である世帯に属する70歳から74歳までの方です。
※指定難病患者や小児慢性特定疾病患者などは、負担額が異なる場合があります。
住民税非課税世帯の方
住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証を利用し、医療機関等で限度額情報の提供に同意することで、原則として事前の申請をせずに減額後の食事代が適用されます。
マイナ保険証を利用しない場合などは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となる場合があります。
詳しくは、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
入院日数が90日を超えた場合
住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により1食あたりの負担額が220円となります。
この減額を受けるためには申請が必要です。
申請に必要なもの
- 入院日数が確認できる医療機関等の領収書など
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
食事代を多く支払ったとき
住民税非課税世帯の方が、やむを得ない事情により減額後の負担額が適用されず、通常の食事代を支払った場合は、申請により差額が支給されることがあります。
申請に必要なもの
- 入院時食事療養費の差額支給申請書
- 食事代を支払ったことが確認できる医療機関等の領収書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 振込先口座が確認できるもの
申請書様式
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。
振込先について
差額支給を受ける場合は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをご持参ください。
申請期限
食事代を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により差額の支給申請ができなくなります。
療養病床に入院する65歳以上の方
65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代に加えて、居住費(光熱水費の一部)を自己負担します。
療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方が入院する病床です。
令和8年6月1日から
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円 | 430円 |
|
65歳から69歳までの住民税非課税世帯・ |
270円 | 430円 |
| 70歳から74歳までの低所得Ⅰ | 160円 | 430円 |
※食事代と居住費を除いた費用は、国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。
※療養病床に入院している65歳以上の方でも、入院医療の必要性が高い方などは、負担額が異なる場合があります。詳しくは医療機関または健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。
申請について
住民税非課税世帯の方は、所得区分に応じて食費が減額されます。
マイナ保険証を利用し、医療機関で限度額情報の提供に同意することで、原則として事前の申請をせずに減額後の負担額が適用されます。
マイナ保険証を利用しない場合などは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となる場合があります。
負担額を多く支払ったとき
やむを得ない事情により、減額後の生活療養標準負担額が適用されず、多く支払った場合は、申請により差額が支給されることがあります。
申請に必要なもの
- 入院時生活療養費の差額支給申請書
- 食費・居住費を支払ったことが確認できる医療機関等の領収書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 振込先口座が確認できるもの
振込先について
差額支給額は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書内の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをお持ちください。
申請書様式
申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。