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入院したときの食事代・居住費(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

入院したときは、医療費とは別に、食事代の一部を自己負担します。
また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代に加えて居住費の一部も自己負担します。
これらの自己負担額は、所得区分などに応じて定められています。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。

後期高齢者医療制度に加入している方はこちら

※入院時の食事代や居住費は、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の食事代

令和8年6月1日から

キャプション
所得区分 入院日数 1食あたりの負担額
住民税課税世帯 - 550円
住民税非課税世帯※1 過去12か月の入院日数が90日以内 270円
住民税非課税世帯※1 過去12か月の入院日数が90日を超える場合※2 220円
70歳から74歳までの低所得Ⅰ※3 - 130円

※1 「住民税非課税世帯」とは、世帯主(国保に加入していない場合も含む)と世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税である世帯です。
※2 住民税非課税世帯の方(70歳から74歳までの低所得Ⅰを除く)で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により1食あたり220円となります。
※3 「低所得Ⅰ」とは、世帯主(国保に加入していない場合も含む)と国保加入者全員が住民税非課税で、それぞれの所得が一定の基準以下である世帯に属する70歳から74歳までの方です。

※指定難病患者や小児慢性特定疾病患者などは、負担額が異なる場合があります。

住民税非課税世帯の方

住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証を利用し、医療機関等で限度額情報の提供に同意することで、原則として事前の申請をせずに減額後の食事代が適用されます。
マイナ保険証を利用しない場合などは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となる場合があります。

詳しくは、健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。

入院日数が90日を超えた場合

住民税非課税世帯の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、申請により1食あたりの負担額が220円となります。
この減額を受けるためには申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 入院日数が確認できる医療機関等の領収書など
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

※申請内容によって、追加で書類の提出をお願いする場合があります。

食事代を多く支払ったとき

住民税非課税世帯の方が、やむを得ない事情により減額後の負担額が適用されず、通常の食事代を支払った場合は、申請により差額が支給されることがあります。

申請に必要なもの

  • 入院時食事療養費の差額支給申請書
  • 食事代を支払ったことが確認できる医療機関等の領収書
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 振込先口座が確認できるもの

申請書様式

国民健康保険食事差額申請書 (PDF 113KB)

申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。

振込先について

差額支給を受ける場合は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをご持参ください。

申請期限

食事代を支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により差額の支給申請ができなくなります。

療養病床に入院する65歳以上の方

65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代に加えて、居住費(光熱水費の一部)を自己負担します。
療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方が入院する病床です。

令和8年6月1日から

キャプション
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 550円 430円

65歳から69歳までの住民税非課税世帯・
70歳から74歳までの低所得Ⅱ

270円 430円
70歳から74歳までの低所得Ⅰ 160円 430円

※食事代と居住費を除いた費用は、国民健康保険が「入院時生活療養費」として負担します。
※療養病床に入院している65歳以上の方でも、入院医療の必要性が高い方などは、負担額が異なる場合があります。詳しくは医療機関または健康福祉課 保険医療係へお問い合わせください。

申請について

住民税非課税世帯の方は、所得区分に応じて食費が減額されます。
マイナ保険証を利用し、医療機関で限度額情報の提供に同意することで、原則として事前の申請をせずに減額後の負担額が適用されます。
マイナ保険証を利用しない場合などは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となる場合があります。

負担額を多く支払ったとき

やむを得ない事情により、減額後の生活療養標準負担額が適用されず、多く支払った場合は、申請により差額が支給されることがあります。

申請に必要なもの

  • 入院時生活療養費の差額支給申請書
  • 食費・居住費を支払ったことが確認できる医療機関等の領収書
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの
  • 世帯主および対象となる方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • 振込先口座が確認できるもの

振込先について

差額支給額は、原則として世帯主名義の口座へ振り込みます。
世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、申請書内の委任欄に必要事項を記入してください。
※世帯主以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の印かんをお持ちください。

申請書様式

申請書に必要事項を記入し、必要書類とあわせて健康福祉課 保険医療係へ提出してください。

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