建築確認申請の提出について
加茂市に提出された建築確認申請は、加茂市を経由し新潟県の出先機関である三条地域振興局地域整備部建築課による審査となります。建設課建築係に提出してください。
なお、民間の指定確認検査機関の審査を受ける場合は直接そちらへお問い合わせください。
市に提出する場合
- 建築確認申請書 3部 (正本、副本、市控)
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
各種申請書の正本には手数料相当の「新潟県収入証紙」を貼付してください。市役所では新潟県収入証紙の販売はしておりませんので、
金融機関等でお買い求めの上、ご準備ください。
工事施工状況報告書は加茂市の経由は必要ありませんので、三条地域振興局地域整備部建築課に直接提出してください。
建築確認申請等に関する注意事項
都市計画区域及び用途地域について
現在の都市計画区域及び用途地域の指定状況につきましては、以下に掲載されております「加茂市都市計画図」をご覧下さい。
指定されている用途地域によって「建ぺい率」及び「容積率」が異なります。
防火の指定について
用途地域内に準防火地域及び法第22条指定区域が設定されています。詳しくは建設課建築係へお問い合わせください。
地区計画について
地区計画区域内において、建築物の用途の制限や壁面位置の制限、高さの最高限度が設定されています。H10.7.1決定の地区計画区域では工事着手30日前までに届出が必要となりますので建設課建築係へ提出してください。H21.7.16決定の区域については建築基準法第68条の2に基づく建築物の制限条例が制定されているため届出は不要ですが、条例に適合させた計画とする必要があります。
都市計画法第53条に基づく許可申請
都市計画道路等の区域内において建築を行う場合は、都市計画法第53条に基づき許可申請が必要となります。建築確認申請は、この許可が認められた後に行うことができます。
道路について
建築基準法上の道路に該当するか否かの確認については建設課建築係へお問い合わせください。なお、基準法上の道路に該当しない場合でも法第43条第2項の規定による認定又は許可を受けることにより建築が可能となる場合があります。別途お問い合わせください。
法第43条第2項認定・許可事前協議書 (DOCX 36.1KB)
建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置の指定を受ける場合は、申請書類を建設課建築係に提出してください。審査は加茂市を経由し、三条地域振興局地域整備部建築課が行います。
提出部数は、申請書1部及び通知書2部となります。
下水道放流可能区域について
下水道放流可能区域につきましてはこちらをご覧ください。
また、詳しくは上下水道課へお問い合わせください。
土砂災害警戒区域等について
新潟県では、土砂災害防止法に基づき土砂災害のおそれのある区域の調査を行い、この基礎調査結果を基に土砂災害警戒区域等の指定を行っております。加茂市においては現在、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)305箇所、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)218箇所が指定されています。土砂災害特別警戒区域では建築物の構造規制がかかる場合があります。個別の指定状況については下記リンク先をご覧ください。
土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査結果の公表状況(新潟県HPリンク)
地域性等について
加茂市において、建築基準法第56条による斜線制限の規制を受ける区域は以下の通りです。
用途地域 |
北側斜線 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
|
---|---|---|---|---|
住居系 |
第一種中高層住居専用地域 |
なし |
勾配1.25 |
20m+勾配1.25 |
住居以外 |
近隣商業地域 |
勾配1.5 |
31m+勾配2.5 |
建築基準法第56条の2第1項及び新潟県建築基準条例第9条より、加茂市における日影規制の対象区域は以下の通りです。
対象区域 |
制限を受ける建築物の高さ |
平均地盤面からの高さ |
敷地境界線からの水平距離 |
|
---|---|---|---|---|
5m<ℓ≦10m |
10m<ℓ |
|||
第一種中高層 |
10mを超える |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
第一種住居・準住居・準工業 |
10mを超える |
4m |
5時間 |
3時間 |
加茂市における垂直積雪量は150cmです。
積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき29.4N(ニュートン)以上となります。
都市計画に係る各種証明について
以下の証明書を発行いたします。申請書に添付書類を添えて建設課建築係の窓口へ提出してください。証明書発行には数日かかります。
手数料 … 1件につき300円
添付書類 … 案内図(住宅地図等)、配置図
必要に応じて追加で資料を提出いただく場合もあります。
提出部数 … 申請書2部、添付書類各1部
- 開発行為又は建築に関する証明(60条証明)
- 用途地域証明
- 都市計画法の区域証明
- 都市計画法の地域地区等の証明
- 都市計画区域外証明