整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受ける場合、負傷の原因や症状によって、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
国民健康保険が使える場合
外傷性が明らかな、次のようなけがが対象となります。
- 骨折
- 脱臼
- 打撲
- 捻挫(肉離れなどを含む)
※骨折・脱臼については、緊急の場合の応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
国民健康保険が使えない場合
次のような場合は、原則として国民健康保険の対象となりません。
- 日常生活や仕事などによる単なる疲労、肩こり、筋肉疲労
- 負傷原因がはっきりしない痛み
- 神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎など、病気が原因となっている症状
- 慰安や疲労回復を目的とした施術
- 同じけがについて、病院や診療所で治療を受けながら、同時期に柔道整復師の施術を受ける場合
- 仕事中や通勤途中のけがなど、労災保険の対象となる場合
※国民健康保険が使えない施術を受けた場合は、費用の全額が自己負担となります。
施術を受けるときの注意点
負傷した原因を正しく伝えてください
いつ、どこで、どのようにけがをしたかを柔道整復師に正しく伝えてください。
交通事故など第三者の行為によってけがをした場合や、仕事中・通勤途中のけがの場合は、取扱いが異なります。
同じけがで医療機関と重複して受診しないでください
同じけがについて、病院や診療所で治療を受けている期間中に柔道整復師の施術を受けた場合、原則として柔道整復師の施術は国民健康保険の対象となりません。
受領委任について
柔道整復師の施術に係る療養費は、本来、施術費用をいったん全額支払った後、本人が国民健康保険へ申請する「償還払い」が原則です。
ただし、受領委任を取り扱う整骨院・接骨院などでは、窓口で自己負担分を支払い、残りの費用を柔道整復師が本人に代わって国民健康保険へ請求します。
このため、医療機関を受診したときと同じように、窓口では自己負担分のみを支払うことができます。
申請書に署名するときは内容を確認してください
受領委任により施術を受けた場合は、「柔道整復施術療養費支給申請書」への署名が必要です。
署名する際は、負傷した部位、負傷原因、施術日数、施術内容などに間違いがないか確認してください。
施術内容を確認することがあります
療養費を適正に支給するため、整骨院・接骨院などから提出された申請内容について、施術を受けた方に負傷の原因や施術日、施術内容などを確認する場合があります。
照会が届いた場合は、ご回答をお願いします。