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交通事故で国民健康保険証を使用する場合は届け出を

交通事故が原因の負傷等で国民健康保険証を使用する場合は届け出が必要です

届け出により、加茂市が加害者に対する損害賠償請求権を代位取得します

届け出:国民健康保険法施行規則第32条の6(抜粋)

給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは被保険者の属する世帯の世帯主は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所並びに被害の状況を、直ちに、保険者(加茂市)に届け出なければならない。

損害賠償請求権の代位取得:国民健康保険法第64条第1項(抜粋)

保険者(加茂市)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

届け出に必要な書類

  1. 第三者行為による被害届 (XLSX 41.3KB)
  2. 同意書 (XLSX 16.2KB)
  3. 事故発生状況報告書 (XLSX 75.3KB)
  4. 交通事故証明書
    交通事故証明書の申請手続きは、警察署・交番・駐在所に備え付けの「交通事故証明書交付申請書」に必要事項を記入し、最寄りの郵便局から郵便為替で行う方法と、自動車安全運転センターの窓口で直接申請する方法があります。
    交通事故を警察に届けていない場合、同乗者で事故証明書に被害者名の記載がない場合、取り寄せた証明が物件事故証明書の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(該当する場合のみ) (DOCX 111KB)

 

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