医療機関や薬局で保険診療を受けたときは、年齢や所得に応じて、医療費の一部を自己負担します。
このページは、加茂市国民健康保険に加入している方を対象としたご案内です。
自己負担割合
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 |
2割 |
| 義務教育就学後から69歳まで | 3割 |
| 70歳から74歳まで |
2割 ※ |
| 70歳から74歳までの現役並み所得者 | 3割 |
※70歳から74歳までの方の自己負担割合は、所得や世帯の状況により判定します。
※子どもやひとり親家庭、障がいのある方などは、医療費の自己負担額について助成を受けられる場合があります。
70歳から74歳までの方
70歳から74歳までの方の自己負担割合は、原則として2割です。
ただし、同じ世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち、1人でも住民税の課税所得が145万円以上の方がいる場合は、原則として3割(現役並み所得者)となります。
「課税所得」とは、前年の所得から住民税の所得控除額を差し引いた後の金額です。給与や年金の収入額そのものではありません。
なお、課税所得が145万円以上であっても、70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入額などが一定の基準未満の場合は、2割負担となることがあります。
※自己負担割合は毎年8月に見直します。8月から12月までは前年、1月から7月までは前々年の所得などをもとに判定します。
70歳になったとき
70歳になると、原則として自己負担割合が3割から2割になります。
自己負担割合が変わるのは、70歳の誕生日の翌月1日からです。
※1日生まれの方は、誕生日の月の1日から適用されます。
※現役並み所得者に該当する方は3割負担です。
自己負担割合の確認方法
自己負担割合は、資格確認書や資格情報のお知らせなどで確認できます。
所得や世帯の状況が変わった場合は、年度の途中でも自己負担割合が変更となることがあります。
医療費が高額になった場合
1か月に支払った医療費の自己負担額が、所得や年齢に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。