コンテンツの本文へ移動する
X 閉じる
ホームくらし・手続き上水道・下水道お知らせ下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について
ホームくらし・手続き上水道・下水道下水道事業お客様窓口下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について
ホームくらし・手続き上水道・下水道下水道事業事業者用窓口下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について
ホーム組織別ナビ上下水道課業務係下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について

下水道に流入しない庭や畑に撒いた水の減免について

下水道使用料は水道水の使用水量で計算しています。これは汚水には固形物が含まれていたり、管の内部が満水でないために、汚水量の計測が技術的に難しいためです。
仮に正確な汚水量を追求しようと、高価な電磁流量計等で出口管理を全戸で行うと、メーター設置費、検針費、維持管理費等の多大な費用が発生します。これらは全て使用料に反映されることになりますので、多少の誤差がありますが水道のメーターを使う方が効率的な経営であり、お客様にとっては有利になることから全国的に採用されています。

しかし、大量に庭や畑、ボイラー等に水道水を使用する方は、個人の負担でそれらを計測するメーターを設置(加茂市では控除メーターと呼びます)し、使用料を減免することが出来ます。なお、設置したメーターは計量法により検定有効期間の満了前(8年ごと)に個人の負担で交換が必要です。
メーター費用、工事費用及び将来のメーター交換費用がかかりますので、下水道に流入しない水量の見込みとを比較し、控除メーター設置工事の判断をされることをお勧めします。

控除メーターの導入を検討される方は、設置工事をする前に加茂市上下水道課業務係(0256-52-0080内線232)までご相談ください。

koujo.jpg

カテゴリー