下水道を整備するには膨大な費用がかかりますが、下水道は整備することによって利用できる区域が限られているため、工事費の全てを市税でまかなうことは公平を欠くことになります。そこで、下水道が整備される区域の土地所有者の方々から、工事費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。受益者負担金は、下水道事業の大切な財源です。ぜひともご理解とご協力をお願いします。
工事説明負担金資料 (PDF 130KB)
1.受益者負担金を納める人(受益者)
Aさんが所有している土地
Aさんの土地にAさんが家を建て、 Aさんが住んでいる場合、Aさんが受益者 |
Aさんの土地にAさんが家を建て、 Bさんに貸している場合、Aさんが受益者 |
Aさんの土地にBさんが家を建て、 Bさんが住んでいる場合、Bさんが受益者 |
Aさんの土地にBさんが家を建て、 Cさんに貸している場合、Bさんが受益者 |
※これらは一般的な考え方で、実際には所有者と権利者の話し合いで決めていただきます。
2.負担金の額
負担金は土地の面積に応じて負担していただくもので、その額は1平方メートル当たり540円です。
(1坪当たりは、1,782円です。)
受益者負担金=土地の面積(平方メートル)×540円/平方メートル
3.負担金の計算例
土地165平方メートル(約50坪)の場合
165平方メートル×540円/平方メートル=89,100円
これを5年間に分割し、さらに1年分を4期に分けますので、負担金の額は次のとおりになります。
第1期 (6月) |
第2期 (9月) |
第3期 (11月) |
第4期 (2月) |
年合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 5,500円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 18,700円 |
2年目 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 17,600円 |
3年目 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 17,600円 |
4年目 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 17,600円 |
5年目 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 17,600円 |
4.負担金の猶予と減免
負担金は、下水道が整備された区域内のすべての土地が対象になります。
ただし、その土地の状況により負担金の徴収猶予や減免措置があります。
その主なものは次のとおりです。
猶予
猶予の対象 | 徴収猶予期間 |
---|---|
農地又は山林等 | 宅地として使用可能となるまで |
災害等で損害を受けた受益者 | 3年以内で市長が認める期間 |
減免
減免の対象 | 減免率 | 減免の対象 | 減免率 | |
---|---|---|---|---|
公道に準ずる私道及び水路 | 100% | 神社・教会・寺院等の施設用地 | 50% | |
学校及び保育所用地 | 75% | 一般庁舎用地 | 50% | |
町内会等所有の集会所用地 | 50% | 公立病院用地 | 25% |
5.受益者負担金納入までの手続き
現在加茂市では、公共汚水ますを設置した方を賦課の対象(個別賦課)としており、設置の翌々年度から負担金の賦課が始まります。
例えば、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日まで)に公共汚水ますを設置した方は、令和8年度から賦課が始まります。
例外として、その区域の全ての土地を対象に賦課を行った(区域賦課)以下の地区で、農地などの徴収猶予をしていた土地に、新たに公共汚水ますを設置した場合、徴収猶予を解除し一括納入していただく場合があります。
区域賦課を設定していた地区
以下地区の全部
番田、幸町1丁目、幸町2丁目、寿町、旭町、栄町、新栄町、石川1丁目、石川2丁目、大郷町1丁目、大郷町2丁目、高須町1丁目、高須町2丁目、柳町1丁目、柳町2丁目、本町、仲町、上町、五番町、新町1丁目、新町2丁目、穀町、駅前、松坂町、岡ノ町、矢立、青海町1丁目
以下地区の一部
若宮町1丁目、神明町2丁目、青海町2丁目、芝野、大字加茂
5-1.受益者実態調査
令和6年3月8日金曜日予定 | 受益者申告書を送付 | 上下水道課から土地所有者の方(令和6年度賦課は令和4年度中に桝を設置した方及びその他賦課に該当する方)へ受益者申告書を送付します。 |
│ │ │ │ │ │ │ │ ↓ |
受益者申告書等の記入 | ○受益者申告書 一般的には、土地所有者が受益者となりますが、貸している土地で権利の設定がある場合は、権利を持っている方が受益者となりますので、記名、押印してもらってください。 ○徴収猶予申告者 農地・山林及び災害等により損害を受けた受益者の土地については、負担金の徴収を猶予することができますので、該当者は申請してください。 ○減免申請書 公道に準ずる私道、境内地、墓地、町内会等が所有する集会場等の土地については負担金を減免することができますので、該当者は申請してください。 |
令和6年3月27日水曜日予定 | 受益者申告書等を提出 | 上下水道課へ受益者申告書及び申請書を提出してください。 |
5-2負担金決定通知書・納入決定通知書を送付
令和6年6月14日金曜日予定 | 決定通知書・納入通知書を送付 | 提出された申告書及び申請書により、受益者、地積等を決定し、上下水道課から受益者の方へ次の書類を送付します。 ○負担金決定通知書 負担金の額及び納期を記載した通知書を作成、当初のみ通知します。 ○負担金納入通知書 1年目の負担金の納付書(4期分)を作成、通知します。(翌年度以降の納付書は、各年度の6月中旬に1年分の納付書を送付します。) |
5-3.負担金の納入
負担金納入通知書により市指定の市内各金融機関で納入してください。
なお、市外の金融機関でも納付の便をはかってくれます。
※翌年度以降の負担金の一括納入を希望される方は、下水道課へご連絡ください。納付書を作成し、送付します。
5-4.口座振替
負担金の納入は、預金口座から自動的に振込みができる便利な「口座振替納付」をご利用ください。手続きは、市内各金融機関の窓口に「口座振替依頼書」を用意してありますので、所定の事項を記入し通帳に使用している印鑑を押してお申し込みください。市税の納入等で口座振替を利用されている方も、新たに申し込みが必要です。
5-5.令和6年度納期限および口座振替日
令和6年度の納期限および口座振替日は次のとおりです。
期別 | 振替日 |
---|---|
第1期(6月) | 令和6年7月1日月曜日 |
第2期(9月) | 令和6年9月30日月曜日 |
第3期(11月) | 令和6年12月2日月曜日 |
第4期(2月) | 令和7年2月28日金曜日 |
5-6.口座振替ができる金融機関
金融機関名 | 店舗名 |
---|---|
第四北越銀行 | 本店及び全支店 |
大光銀行 | |
三条信用金庫 | |
加茂信用金庫 | |
協栄信用組合 | |
新潟県労働金庫 | |
えちご中越農業協同組合 | |
ゆうちょ銀行 | 全国のゆうちょ銀行各支店 |
6.督促及び延滞金
6-1.督促
納期限までに完納しないために督促(納期限から20日以内に発送)をうけますと、督促手数料(100円)を徴収されます。
6-2.延滞金
督促をうけますと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ(負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、ぞの端数金額又は全額を切り捨てます。)、「加茂市下水道事業受益者負担金に関する条例」の定める割合で計算した金額の延滞金を徴収します。
6-3.延滞金の割合
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | (2)納期限の翌日から1月を経過した日以降 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 期間 | 割合 | 期間 | 割合 |
1 | 平成11年12月31日まで | 年7.25% | 平成25年12月31日まで | 年14.5% |
2 | 平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% | ||
3 | 平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% | ||
4 | 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4% | ||
5 | 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7% | ||
6 | 平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5% | ||
7 | 平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | ||
8 | 平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年9.15% |
9 | 平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年9.05% |
10 | 平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年8.95% |
11 | 平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年8.85% |
12 | 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年8.75% |
13 | 令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
年2.4% | 令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで |
年8.65% |
6-4.延滞金の計算
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
未納額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降
未納額×(延滞日数-最初の1か月の日数)×延滞金の割合÷365日
(3)延滞金額
(1)+(2)=延滞金額
- 下水道受益者負担金が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
- 下水道受益者負担金に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された延滞金の金額が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
- 計算された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
6-5.延滞金の計算例
平成27年度第1期 8,900円
平成27年6月30日納期限
平成30年6月26日納付の計算例
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
割合区分9
8,000円×31日×2.8%÷365日=19円
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降
割合区分9
8,000円×(184日-31日)×9.05%÷365日=303円
8,000円×366日(うるう年)×9.05%÷365日=725円
割合区分10
8,000円×365日×8.95%÷365日=716円
割合区分11
8,000円×177日×8.85%÷365日=343円
(3)延滞金額
19円+303円+725円+716円+343円=2,106円≒2,100円
7.受益者が変わった場合
土地の売買、相続及び借地権の移動などで受益者が変わったときはすぐに「受益者変更申告書」を市下水道課へ提出してください。登記等の手続きだけでは受益者が変更になりません。必ず「受益者変更申告書」の提出が必要です。
受益者変更申告書(PDF:35KB)
8.滞納処分について
都市計画法第75条第5項
督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
※滞納処分とは債務者の財産を差し押さえ、これを換価しその換価代金を公法上の収入(下水道受益者負担金等)に充当する強制徴収の手続きのことです。