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排水設備の廃止(撤去)手続きについて

改築等で既存の排水設備等を廃止(撤去)した場合は、加茂市排水設備指定工事店を通じて排水設備等廃止届出書の提出が必要です。これは設備の廃止工事も汚水管渠に重大な影響を及ぼすことから、排水設備設置工事と同等に資格が必要と位置付けています。よって、排水設備工事を行う資格のない解体業者等が提出することはできません。

排水設備の廃止は、加茂市排水設備指定工事店が排水設備の管末部をキャップで止めて、泥水の流入がないようにしてください。

キャップ止めがなかったり、施工不良等で泥水の流入により管渠の閉塞が生じた場合は、排水設備の所有者または施工業者に費用の負担を求めますのでご注意ください。また、設備を廃止したにも関わらず届出書の提出がない場合は、下水道使用料が請求されますのでご注意ください。

届出書はキャップ止めの施工写真の添付が必要ですので、撮り忘れのないようにお願いします。排水設備等廃止届出書 (PDF)

haishi.jpg

添付写真の例

写真の不正流用防止のため、以下の例のとおり撮影してください。

pic_cap.jpg

 

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