口座振替納入について
口座振替での納入を希望される方は、市内の金融機関または下水道課で、銀行に届出したはんこをお持ちのうえ手続きをしてください。
※下水道使用料が既に口座振替により納入されていても、下水道受益者負担金は口座振替されませんのでご注意ください。下水道受益者負担金は下水道使用料と別科目ですので、新たなお申し込みが必要です。
口座振替領収済通知書について
口座振替での納入された方には毎期「口座振替領収済通知書」を送付していましたが、経費削減のために令和2年度から廃止させていただきます。振替結果については記帳して確認くださるようお願いします。