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ホーム記事意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣、遠隔手話・文字通訳サービス)について

意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者の派遣、遠隔手話・文字通訳サービス)について

 加茂市では、耳が聞こえない・聞こえにくい人のコミュニケーションを支援するため、「意思疎通支援事業」を行っています。

  1.  手話通訳者、要約筆記者の派遣
  2.  遠隔手話・文字通訳サービスの提供  (令和7年6月開始)NEW!
     

1.意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣

 聴覚、言語機能、音声機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者など)の派遣を行います。

対象者

  1. 加茂市内在住の聴覚障がい者及び音声言語機能障がい者又はその家族
  2. 聴覚障がい者等で構成する市内の団体
  3. 聴覚障がい者等に対して意思疎通の手段として手話通訳者又は要約筆記者を必要とする加茂市内の個人又は団体(ただし、営利を目的とするものを除く)

利用申込方法

  • 派遣希望日の7日前 (1週間前)までに、意思疎通支援者派遣申請書を健康福祉課 障がい支援係までご提出ください。(ファクスでも可です)
  • 意思疎通支援者の状況等によりご希望に添えない場合がありますので、利用したい日時が分かり次第、お早めにお申し込みください。
  • 急病など緊急の場合は、申込期限を過ぎても派遣調整できる場合がありますので、お問い合わせください。

派遣申請書・申し込み先
 
手話通訳者派遣申請書 (PDF 61.1KB)
  要約筆記者派遣申請書 (PDF 54.5KB)
 加茂市健康福祉課 障がい支援係 FAX 52-0285

利用料
 無料です。
 ただし、派遣者の交通費、派遣の際に必要な入場料等は利用者においてご負担いただく場合があります。

利用条件

  • 公共機関などの相談手続きに関する派遣
  • 医療機関などの医療に関する派遣
  • 事業所など職業に関する派遣
  • 学校行事などに関する派遣
  • その他、特に必要と認める事項による派遣 (例: 交通事故対応など)

ただし、下記の内容については派遣ができませんので、ご了承ください。

  • 営利的活動に関すること
  • 政治的活動や宗教的活動など特定の利益を目的とするものに関すること

2.遠隔手話・文字通訳サービスの提供

サービス その1 窓口での手話・文字通訳

市役所や公共施設、公共的サービス機関の窓口で、タブレットやスマートフォンを使ってインターネットに接続し、ビデオ通話形式で、通訳オペレーターの手話・文字通訳を利用できるサービスです。
利用者(聞こえない・聞こえにくい人)と窓口担当者とのやりとりを、即時に双方向に通訳します。

 

利用の仕方

  • かも防災・行政ナビ(ライフビジョン)から接続する方法
     専用タブレット※ 又はスマートフォンアプリ「ライフビジョン」の画面にある「くらし情報」→「手話・文字通訳」ボタンを押す
  • スマートフォンで二次元コードを読み取って接続する方法
     利用できる窓口に設置してある二次元コードを読み取る 
    👇
    通訳オペレーターにつながります
    (通話開始ボタンを押すとオペレーターを呼び出します)

※ 『かも防災・行政ナビ』専用タブレットについて

市内の公共施設及び一部の公共的サービス機関に設置しています。
スマートフォンを持っていない高齢者のみの世帯のほか、聴覚障がいのある人にも貸し出ししています。

『加茂防災・行政ナビ』専用タブレットを利用した場合、通信料は市が負担しますが、個人のスマートフォンを使用した場合、通信料はご負担いただきます。

サービス その2  通訳オペレーターによる「代理電話」で問い合わせ
 市役所・公共施設の窓口に行かなくても、電話で問い合わせができます。
 利用者は、通訳オペレーター(コールセンター)に接続し、手話または文字チャットで用件(必要な場合は電話番号)を伝えます。通訳オペレーターが市役所・公共施設に電話して、担当係員とのやりとりを通訳してお伝えします。


利用の仕方

  • 加茂市ホームページから接続する方法
     ページ最上部にある「手話・文字通訳」ボタンを押す または、最下部にある「手話・文字で電話をかける」ボタンを押す
  • かも防災・行政ナビ(ライフビジョン)から接続する方法
     専用タブレット※ 又はスマートフォンアプリ「ライフビジョン」の画面にある「くらし情報」→「手話・文字通訳」ボタンを押す
    👇
    通訳オペレーターにつながります
    (通話開始ボタンを押すとオペレーターを呼び出します)

<窓口で対応する皆さまへ>
タブレット・スマートフォン等を使用した「遠隔手話・文字通訳」について、ご理解とご協力をお願いいたします。

サービスの概要

  • サービス開始日
     令和7年6月2日(月)
  • サービス提供時間
     
    午前8時~午後9時 (365日)
     ただし、利用する窓口の開庁・開館時間内でご利用ください。
  • 利用できる施設・機関
     加茂市役所、市内の公共施設 (加茂文化会館、図書館、公民館、体育施設、コミュニティセンター等)
     市内の公共的サービス機関、市内教育機関、市内医療機関 (医科、歯科、薬局)、相談支援事業所 等
     ※ 「診察」でのご利用につい医療機関にあらかじめ可否をご確認ください。
       ※ 診察内容(姿勢が変わる診察・医療機器から発生する騒音等)によって遠隔手話を提供できない場合があります。  
  • 通訳オペレーターへの接続方法など
    詳しくはこちら➡ 
    加茂市遠隔手話文字通訳サービス パンフレット (R7.6) (PDF 3.64MB)

利用者向け留意事項 (聞こえない・聞こえにくい人)

  • 加茂市在住の方(市民)を対象としたサービスです。
  • 事前登録は必要ありません。
  • 利用の際に、名前を言わなくてもよろしいです。(必要に応じてお伝えください)
  • 通訳内容は、記録されません。必要に応じてメモをお取りください。
  • 本サービスの通信容量のめやす… 1GBで3時間程度、通話可能 (通信機器・通信状況により異なります。)

公共施設等の窓口での手続きや問い合わせなどの際に利用することを想定したサービスです。
このほかにも「意思疎通支援事業 (手話通訳者・要約筆記者などの意思疎通支援者派遣)※」があります。
用途に応じて、こちらもご利用ください。(原則、無料)

(意思疎通支援者の派遣利用をおすすめする例)

  • 日時が決まっていて、長時間かかることが想定される面談・相談
  • 医療機関の受診
    (病状・治療の経過がわかっている通訳者が好ましい場合。遠隔手話サービスは毎回、同じ通訳者につながるわけではありません) 
  • 学校の保護者面談、地区の集会に出席する場合 など

窓口対応者向け留意事項
(通訳コールセンターにつながる二次元コード、かも防災・行政ナビ専用タブレットを設置している窓口担当者さまへ)

 通訳オペレーターによる「代理電話」対応の注意点

  • 代理電話での問い合わせに即時に回答できず、「折り返し電話したい場合」
    ➡ 折り返すことはできません。
    下記①②の事項を通訳オペレーターに伝え、時間をおいて、利用者側からあらためて代理電話で掛け直していただく必要があります。

返答例: 「お問い合わせのことについて、調べて回答しますので、申し訳ございませんが、
(①いつ頃 )、(②だれ宛に) あらためて代理電話を掛け直してください。」 

① いつ頃… 回答に要する時間 (例:15分後、明日の午前中、来週○曜日の午後 など)
② だれ宛に… 対応者の所属先と名前 (例: 「私、○○課の△△宛に…」など)

  • 必要に応じて、通訳サービス利用者/問い合わせた人の氏名を確認してください。
  • 通話内容は記録されません。メモを取って対応してください

手話等のコミュニケーション支援関連条例

本サービスは、下記の条例にもとづき実施している事業です。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課

障がい支援係

電話:
0256-52-0080
Fax:
0256-52-0285