加茂市では、障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重しあいながら、共生する地域の実現を目指し、「障がいのある人もない人も支えあいともに生きる加茂づくり条例」を制定しました(令和6年12月17日施行)。
略称は≪加茂支えあい条例≫です。
条例制定の背景
- 過去から現在に至るまで、障がいのある人は無理解や偏見、差別等に傷つき、あるいは社会のマイノリティであるがゆえに存在する無意識の差別による生きづらさを強いられている状況があります。
- そのことが多くの場面で障がいのある人の社会参加を妨げる要因になっています。
- 加茂市では、障害者差別解消法に関連する条例を定め、障がいを理由とした差別をなくし、誰もが持つ平等の理念のもと、誰もが安心して暮らせるまちを目指し、この条例を制定することとしました。
条例の位置づけと目的
- この条例は、加茂市が総合計画でまちづくりの指針として掲げる「ともに支えあい、誰もが安心して健やかに暮らせるまち」の具体的な施策のとしての位置づけです。
- 障がいを理由とした差別をなくし、誰もが住みよく、それぞれが持てる力を発揮し、支えあうまちにしていくこと、つまり、共生社会の実現を目指すことを目的としています。
条例の内容
条文 「障がいのある人もない人も支えあいともに生きる加茂づくり条例」 (PDF 6.79MB)
条文の趣旨と解説 (逐条解説) (PDF 9.01MB)
条例の概要版 (PDF 2.98MB)
※ルビ付き、音声訳、やさしい日本語(かんたん版)は、準備中です。
<条例のポイント>
1. 障がいを理由とする差別を解消するために、次の2つの事項について、市民、事業者、行政に義務付けています。
<不当な差別的取扱いをしてはいけません>
- 福祉サービス、医療、商品販売・サービス提供、労働、保育・教育、情報提供の分野等及びその他の分野で不利益な取り扱いにより障がいのある人の権利を侵害することを禁止しています。
- 誰が見ても目的が正当で、かつ、その扱いがやむを得ないときは差別になりません。
<合理的配慮を提供します>
- 障がいのある人とない人の平等な機会を確保するために、障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態を考慮して行う社会的障壁の除去及び、変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」といい、これをしないと差別になります
- 障がいのある人からの求め(意思の表明)がない場合でも、必要としていると認識できる場合は、提供することとしています。
※ 提供する側に重すぎる負担があるときは、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別の方法を提案することも含め、話し合い、お互いに理解を得るよう努めることが大切です。
2.市の責務と役割のほか、障がいのある人を含む市民、事業者の役割を明記し、果たしていくことを定めています。
(主な内容)
市の責務と役割 |
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事業者の役割 |
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市民の役割 |
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3.差別が起きた場合の対応機関を設置します。
- 相談窓口の設置
加茂市健康福祉課 障がい支援係 |
TEL 0256-52-0080 FAX 0256-52-0285 場所:市役所1階 6番窓口 |
いんくる加茂福祉相談センター (市が委託する相談機関) |
☎0256-47-4251 場所:加茂市矢立1-13 |
- 調整委員会(紛争解決機関)の設置
この条例では、上記の相談窓口に相談して解決のための調整が図られてもなお、紛争事案が解決されない場合は、助言又はあっせん、勧告、公表手続きを設けています。
4. 共生社会の実現に向けた施策
- 市は、障がいのある人の自立及び社会参加のための支援を実施します。
- 障害者差別解消支援地域協議会を設置します。
※(内閣府指針) 障害者差別解消支援地域協議会 (PDF 103KB)
条例制定までのプロセス
条例の策定においては、令和5年9月に設置された条例制定検討委員会で、約1年間かけて内容を協議し条例案をまとめ、令和6年10月に市に提言していただきました。
その後、令和6年12月加茂市議会定例会で審議、可決し、12月17日に公布、施行されました。
検討委員会は、障がい当事者・家族3名や障がい者団体、市民公募による委員2名を含む、福祉、医療、地域、雇用の各分野の代表者及び学識経験者から成り、それぞれの想いをこめて条例案の作成にご尽力いただきました。
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