軽自動車税(種別割)
軽自動車、原動機付自転車、二輪小型自動車、小型特殊自動車などにかけられる税金です。
なお、税制改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等に対して「特定小型原動機付自転車」という車両区分が設けられました。
納税義務者
4月1日現在で、軽自動車等を所有している方。
- 4月1日に取得した車両 ⇒ 課税されます
- 4月1日に廃車した車両 ⇒ 課税されません
※年度の途中で軽自動車等を取得又は廃車しても、自動車税(種別割)とは異なり、月割りによる税金の課税又は還付はありません。
納期限
軽自動車税(種別割)の納期限は、5月31日です。ただし5月31日が土曜日、日曜日の場合はこれらの翌日が納期限になります。
毎年5月中旬に納税通知書を発送します。口座振替をご利用の方については、納期限の日に、登録されている口座から引き落としされます。
車検用の納税証明書
車検の対象となる車は、軽自動車(三輪・四輪)・二輪の小型自動車(二輪で、総排気量が250ccを超えるもの)です。
このうち、軽自動車(三輪・四輪)の車検用の納税証明書は令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検を受ける際の納税証明書提示が原則不要になりました。
納付情報が軽JNKSに反映されるまで相応の日数を要します。納税後お急ぎで車検を受ける方はお手元に次の書類がある場合には、納税証明書として使用することができます。
- 現金で納税した場合
“軽自動車税(種別割)納税通知書”の右側についている“(継続検査用)軽自動車税(種別割)納税証明書”に、標識番号の印字及び領収印のあるものであれば、記載されている有効期限内でそのまま納税証明書として使用できます。
軽自動車税(種別割)の税率
<特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪小型自動車>
(令和5年7月1日からの税率です)
車種区分 | 税額 | |
---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
51cc~90cc | 2,000円 | |
91cc~125cc | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
軽自動車 | 軽二輪(126cc~250cc) | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
二輪小型自動車(251cc以上) | 6,000円 |
<三輪・四輪の軽自動車>
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両から、税率が変わりました。
また、平成28年度以降、初度検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。
三輪 | 四輪以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
乗用 | 貨物 | ||||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | ||
平成27年3月31日までに初度検査を受けた車両 | 3,100円 | 7,200円 | 5,500円 | 4,000円 | 3,000円 |
平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 | 3,900円 | 10,800円 | 6,900円 | 5,000円 | 3,800円 |
初度検査から13年を経過した車両(重課税率) ※令和6年度に重課税率の対象となる車両は 平成23年3月31日以前に初度検査を受けた車両です |
4,600円 | 12,900円 | 8,200円 | 6,000円 | 4,500円 |
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用(ハイブリッド)の軽自動車並びに被けん引車両については、重課税率は適用されません。
軽四輪車等に係る軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
初度検査年月が令和3年4月1日~令和8年3月31日の車両のうち、一定の環境性能を有する三輪及び四輪の軽自動車は、課税の初年度のみグリーン化特例(軽課)税率が適用されます。
令和5年度税制改正により、グリーン化特例は車種を限定し重点化を行ったうえで令和8年度(令和7年度までの新規取得分)まで延長されることとなりました。
グリーン化特例(軽課)が適用される対象車両
(1)約75%軽減車両
電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
(2)約50%軽減車両(※2)
令和2年度燃費基準を達成し、かつ、令和12年度燃費基準値より90%以上燃費性能の良いもの
(3)約25%軽減車両(※2)(※4)
令和2年度燃費基準を達成し、かつ、令和12年度燃費基準値より70%以上燃費性能の良いもの
※2(2)、(3)は、いずれも揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。また、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車に限ります。
車種区分(軽自動車) | 税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特例前
|
|
軽課税率 |
軽課税率 |
|||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(※3) | 3,000円(※3) | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ₋ | ₋ |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ₋ | ₋ | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ₋ | ₋ |
※3 営業用乗用車に限ります。
※4 令和6年度新規取得分までを対象とします。
特定小型原動機付自転車、原動機付自転車(125cc以下)、農耕用車両、小型特殊自動車の登録・廃車手続き
種 類 | 理 由 | 用意するもの |
---|---|---|
新規取得 |
販売店からの購入や、市外の方から譲り受ける場合 ※市外の方から譲り受ける場合は、なるべく市外で廃車届出を済ませておいてください。 |
車名・車両番号のわかる書類 |
名義変更 | 市内の方から譲り受ける場合 | 旧所有者の標識交付証明書 |
廃 車 |
廃棄、市外転出、市外の方へ譲渡する場合 ※次の理由では廃車とは認められません。 |
1.標識(ナンバープレート) 2.標識交付証明書 |
届出先 加茂市役所 税務課民税係
電話 0256-52-0080(内線121)
- 申請書は下記よりダウンロードして提出していただくか又は窓口に用意してあります。
- 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (PDF 214KB)(新規取得・名義変更の場合)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (PDF 178KB)(廃車の場合)
- 標識を紛失した場合は弁償金(200円)がかかります。
軽自動車・二輪小型自動車の住所変更・名義変更・廃車手続き
令和6年2月13日(火曜日)に軽自動車検査協会新潟主管事務所の所在地が移転しました。
車両の区分 | 届出先 |
---|---|
軽自動車(三輪、四輪)、雪上車 |
〒950-0145 |
軽二輪(126cc~250cc) 二輪小型自動車(251cc以上) |
〒950-0961 または住所地所轄の運輸支局 |
軽自動車等を新しく購入したり、他人に譲り渡したり、また、所有者の住所に変更があったときは、すぐに届け出をしてください。
上記の手続きを行わなかった場合、罰金を課せられることがあります。そのほか以下の支障が生じるおそれがあります。
- リコールの案内(車の欠陥にかかわる重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
- 上記の通知が前の所有者に届けられトラブルの原因になる。
- 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
- 廃車手続きを忘れて、税金の滞納や払いすぎが発生する。
税止めについて
※加茂市で課税されていた、「新潟」ナンバーの車両を県外で廃車したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更した場合、「税止め」の手続きが必要となります。税止めの手続きは、前述の異動手続きを運輸支局や軽自動車検査協会で行なう際に、代行(有料)又は、自己申告を選択することができます。自己申告を選択した場合、必ず受付印のある下記書類のいずれかを加茂市役所まで持参するか、郵送して手続きを行なってください。
税止めに必要な書類(いずれかの1つ)
- 軽自動車税申告書(旧市町村用)
- 軽自動車変更(転出)申告書
- 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
- 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
所有形態を誤って申告された方
新規取得による申告の際に、所有形態をリース車と所有権留保で誤って申告してしまったために、訂正し納税義務者のみを変更したい場合には、下記の申出書を記入のうえ添付書類とあわせて税務課窓口へ提出するか、税務課まで送付してください。
※所有者、又は使用者の変更を伴う場合にはこの届出書は使用できません。
添付書類(いずれかの1つ)
- 売買契約書又はリース契約書等の写し
- その他、所有形態の事実を確認できる書類