特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)
道路交通法の改正により、現行の原動機付自転車から区分して、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する「特定小型原動機付自転車」という車両区分が新たに設けられました(令和5年7月1日から)。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は税務課で軽自動車税(種別割)の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税率は、年額2,000円です(令和6年度以後適用)。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること(保安基準については、国土交通省ホームページ(外部サイト) をご確認ください。)
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
新しい車両区分 特定小型原動機付自転車ってなに? (改訂版) (PDF 1010KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう (改訂版) (PDF 1.27MB)
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月曜日)より交付します