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軽自動車税の身体障がい者減免の申請について

軽自動車税(種別割)の減免について

身体や精神に障がいのある方または障がい者等と生計を同一にする方が所有し、障がい者等のために使用する軽自動車などで一定の要件に該当するものについては、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、減免できる軽自動車などは、普通自動車・軽自動車・バイクなどすべての車種を含め、障がいのある方1人について1台のみです。

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(以下、身体障がい者等と表記)に対する減免

(1)身体障がい者本人が運転する場合⇒本人運転(この場合は運転者本人名義の車両のみ対象になります)
(2)身体障がい者等の同一生計者が運転する場合⇒家族運転(この場合は家族名義の車両でも対象になります)
(3)単身又は身体障がい者等のみで構成される世帯で、障がい者等を常時介護する方が運転する場合⇒介護者運転

構造変更車両に対する減免

(1)専ら身体障がい者等が利用するために設計された特別仕様車
(車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽等の身体障がい者等のための装置があらかじめ装備された車)
(2)上記と同等または上記に代わる機能が加えられた一般の軽自動車で、専ら身体障がい者等のために利用するもの(例えば車いすの昇降装置に代わる機能として、スロープ板や車高調整機能等のある車)

身体障がい者等に対する減免要件

本人運転

キャプション
対象となる軽自動車 身体障がい者本人が所有する軽自動車で、自ら運転するもの
利用目的・日数 制限なし
車検証上の名義

次のいずれかに該当すること

(1)所有者・使用者ともに身体障がい者本人
(2)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者本人(ただし、身体障がい者本人が納税義務者の場合に限る)
(3)所有権留保付売買の車両で、使用者が身体障がい者本人

2年目以降の取り扱い       

申請書の提出は不要で、引き続き減免が継続されます
※使用状況をお尋ねする文書を送付します。

家族運転

キャプション
対象となる軽自動車    身体障がい者等が所有する軽自動車で、身体障がい者等の利用に供するため、同一生計者が運転するもの
利用目的・日数 身体障がい者等の通院・通学・通所・生業のために4月1日又は登録する日以降6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用すると認められるもの
車検証上の名義

次のいずれかに該当すること

1.18歳以上の身体障がい者の場合

 (1)所有者・使用者ともに身体障がい者
   (2)所有者が身体障がい者で使用者が同一生計者(ただし、身体障がい者本人が納税義務者の場合に限る)
   (3)所有者が同一生計者で使用者が身体障がい者(ただし、身体障がい者本人が納税義務者の場合に限る)
   (4)所有権留保付売買の車両で、使用者が身体障がい者

2.18歳未満の身体障がい者または知的障がい者、精神障がい者の場合

 1の(1)~(4)または次のいずれか
   (5)所有者・使用者ともに同一生計者
 (6)所有権留保付売買の車両で、使用者が同一生計者

2年目以降の取り扱い        「減免適格申出書」を提出のうえ継続

介護者運転

キャプション
対象となる軽自動車 単身又は身体障がい者等のみで構成される世帯で生活する身体障がい者等が所有する軽自動車で、常時介護する方が運転するもの
利用目的・日数       身体障がい者等の通院・通学・通所・生業のために4月1日又は登録する日以降、1年以上継続して週3日以上または月4日以上使用すると認められるもの
車検証上の名義

次のいずれかに該当すること

(1)所有者・使用者ともに身体障がい者本人
(2)所有権留保付売買の車両で、使用者が身体障がい者本人

2年目以降の取り扱い        「減免適格申出書」を提出のうえ継続

身体障がい者等に対する減免の対象となる範囲

キャプション

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

   

聴覚障がい

 

     

平衡機能障がい

   

     

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障がい

 

 △喉頭摘出に限る

上肢不自由

       

下肢不自由※

体幹不自由

 

 

体幹不自由乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい

上肢機能

       

移動機能

心臓機能障がい

 

     

じん臓機能障がい

 

     

呼吸機能障がい

 

     

ぼうこうまたは直腸の機能障がい

 

     

小腸の機能障がい

 

     

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

     

肝臓機能障がい

 

 

 

◎:減免可能、○:本人運転に限り減免可能
※下肢不自由7級が2以上ある場合は6級となる。
※療育手帳の場合はA、精神障者保健福祉手帳の場合は1級に限り減免可能(生計同一者又は常時介護者が運転)

申請期限

納税通知書(5月中旬発送)が届き次第、納期限までに次の書類等をそろえ、
税務課民税係窓口で申請手続きをお願いします。
※通常納期限は5月31日ですが、土曜日または日曜日にあたる場合は、翌月曜日となります。

身体障がい者等に対する減免手続き

本人運転

キャプション
提出書類

・減免申請書(申請時に記入可)
・同一生計証明書(車両の所有者が同一生計者の場合のみ。健康福祉課で発行)

提示書類

・納税通知書
・身体障がい者手帳
・自動車検査証コピー可
・運転免許証(納税義務者のもの)コピー可
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード

家族運転

キャプション
提出書類

・減免申請書(申請時に記入可)
・同一生計証明書(健康福祉課で発行)
・通院・通学等の証明書(利用目的・日数の要件を満たす旨の記載が必要)

提示書類

・納税通知書
・身体障がい者手帳
・自動車検査証コピー可
・運転免許証(納税義務者のもの)コピー可
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード

介護者運転

キャプション
提出書類

・減免申請書(申請時に記入可)
・常時介護証明書(健康福祉課で発行)
・通院・通学等の証明書(利用目的・日数の要件を満たす旨の記載が必要)

提示書類

・納税通知書
・身体障がい者手帳
・自動車検査証コピー可
・運転免許証(納税義務者のもの)コピー可
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード

軽自動車の減免について (PDF 685KB)

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