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ホーム組織別ナビ市民課国民年金係【死亡後のお手続き】遺族年金・未支給年金等の請求について

【死亡後のお手続き】遺族年金・未支給年金等の請求について

死亡後のお手続きについて

 ご家族がお亡くなりになられたとき、生計を同じくしていたご遺族の方※が受け取れる年金があります。

 死亡に伴いどのような年金・一時金が受け取れるか、詳しくは下記をご確認いただくか、お近くの年金事務所にお尋ねください。

 ※「生計を同じくしていた方」とは、同一住所で生活していた方、または別住所・別世帯であっても電話や訪問等で交流を行っており、金銭や食料品、日用品等の経済的なやりとりがあった方を指します。

三条年金事務所へのお尋ねについて

 三条年金事務所ホームページはこちら

 電話番号:0256-32-2820

(お客様相談室に繋がります。事前にお亡くなりになった方と請求者の方の基礎年金番号(年金手帳等で確認できます)をご用意ください)

1.未支給年金の請求

死亡された方に「未支給の年金」があれば、ご遺族が代理で受け取ることができます。

 「未支給の年金」とは、具体的には以下のとおりとなります。

 例①:年金受給者が8月上旬にお亡くなりになった場合

 老齢基礎年金などの隔月で支給される年金を受給していた場合、6月・7月分の年金はまとめて8月15日に振り込まれる予定となっています。

 しかし、8月の上旬に死亡された場合、銀行口座が凍結されてしまい、振り込みを行うことができなくなります。

 8月中に存命の場合は8月分の年金の受給権利も発生しますので、こちらについても「未支給の年金」となります。

 そのため、ご遺族の方が受取人となり、未支給となっていた6月・7月・8月の3か月分の年金を受給していただきます。

 

 例②:年金受給者が年金受給日以後にお亡くなりになった場合

 8月15日(年金受給日)に6月・7月分の年金を受け取った後で死亡された場合、「未支給の年金」は8月分のみとなります。

 例①と同様にご遺族の方が受取人となり、1カ月分の年金を受給していただきます。月途中の場合でも日割りなどは行われません。

 例②の場合で死亡された日が9月1日~30日の間であれば、8月・9月の2ヶ月分の年金を受給していただきます。

「未支給年金」を請求するには以下の書類が必要となります

(未支給年金)請求に必要な書類一覧 (PDF 188KB)

 以下の書類は必ずご用意いただく必要があります。

 戸籍謄本

・請求者と亡くなった方の家族関係(続柄)が分かるもの。

 ※市民課窓口でご請求いただけます

 年金証書等

・亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの。

 ※年金手帳、年金証書、年金通知書(はがき)等

 預金通帳

・請求者の名義のもの。

 ※死亡された方の口座には振り込みができませんので、請求者の名義の通帳をご用意ください

 印鑑 ・認印で可。
 マイナンバーカード
 または通知カード

・請求者のもの。

 ※無い場合はマイナンバー入りの住民票が必要です

 身分証明書

・窓口に行く人のもの。

 以下の書類は必要な場合にご用意ください。

 生計同一証明書

・亡くなった方と請求者の住所が異なる場合に必要。

 ※同じ住所で別世帯の場合は不要です

 ※民生委員、施設長など親族以外の第三者の証明が必要です

 

〔請求者が配偶者または子であればこちらを使用してください〕

 申立書【配偶者・子用】 (PDF 571KB)

 

〔請求者が配偶者・子以外の方であればこちらを使用してください〕

 申立書 【配偶者・子以外用】 (PDF 540KB)

 委任状

・代理の方が窓口で手続きされる場合に必要。

 年金相談委任状 (PDF 480KB)

 年金相談委任状(記入例) (PDF 551KB)

2.遺族年金の請求

死亡した方と生計を同じくしていたご遺族の方が受け取ることができます。

 「遺族年金」の受け取りには、亡くなられた方が以下①~⑤のいずれか一つを満たしている必要があります。ご遺族の方が「遺族年金」を受け取れるかどうかは、お近くの年金事務所までお尋ねください。

①厚生年金保険の第2号被保険者(民間会社員や公務員の方など)である間に死亡した

②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した

③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡した

④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡した

⑤老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した

「遺族年金」を請求するには以下の書類が必要となります

(遺族年金)請求に必要な書類一覧 (PDF 194KB)

 以下の書類は必ずご用意いただく必要があります。

 戸籍謄本

・請求者と亡くなった方の家族関係(続柄)が分かるもの。

 ※市民課窓口でご請求いただけます

 年金証書等

・亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの。

 ※年金手帳、年金証書、年金通知書(はがき)等

 預金通帳

・請求者の名義のもの。

 ※死亡された方の口座には振り込みができませんので、請求者の名義の通帳をご用意ください

 印鑑 ・認印で可。
 死亡診断書の写し  
 マイナンバーカード
 または通知カード

・請求者のもの。

 ※無い場合はマイナンバー入りの住民票が必要です

 身分証明書

・窓口に行く人のもの。

 以下の書類は必要な場合にご用意ください。

 生計同一証明書

・亡くなった方と請求者の住所が異なる場合に必要。

 ※同じ住所で別世帯の場合は不要です

 ※民生委員、施設長など親族以外の第三者の証明が必要。

 

〔請求者が配偶者または子であればこちらを使用してください〕

 申立書【配偶者・子用】 (PDF 571KB)

 

〔請求者が配偶者・子以外の方であればこちらを使用してください〕

 申立書 【配偶者・子以外用】 (PDF 540KB)

 委任状

・代理の方が窓口で手続きされる場合に必要。

 年金相談委任状 (PDF 480KB)

 年金相談委任状(記入例) (PDF 551KB)

3.「死亡一時金」の請求

年金受給前に死亡された方と生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。

 「死亡一時金」の受け取りには、亡くなられた方が以下①~②の条件をすべて満たす必要があります。

①老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡している

②第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の方など)として国民年金保険料を支払っていた期間(免除を受けていた期間を含む)が36か月以上ある

 ご遺族の方が「死亡一時金」を受け取れるかどうかは、お近くの年金事務所までお尋ねください。

 ※死亡時において第1号被保険者である必要はありません。上記①②の条件を満たしていれば、第2号・第3号被保険者としてお亡くなりになった場合でも、「死亡一時金」が発生します。

「死亡一時金」を請求するには以下の書類が必要となります

(死亡一時金)請求に必要な書類一覧 (PDF 189KB)

以下の書類は必ずご用意いただく必要があります。

 戸籍謄本

・請求者と亡くなった方の家族関係(続柄)が分かるもの。

・請求者の方の生年月日が分かるもの。

 ※市民課窓口でご請求いただけます

 年金証書等

・亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの。

 ※年金手帳、年金証書、年金通知書(はがき)等

 預金通帳

・請求者の名義のもの。

 ※死亡された方の口座には振り込みができませんので、請求者の名義の通帳をご用意ください

 印鑑 ・認印で可。
 マイナンバーカード
 または通知カード

・請求者のもの。

 ※無い場合はマイナンバー入りの住民票が必要です

 身分証明書

・窓口に行く人のもの。

 以下の書類は必要な場合にご用意ください。

 生計同一証明書

・亡くなった方と請求者の住所が異なる場合に必要。

 ※同じ住所で別世帯の場合は不要です

 ※民生委員、施設長など親族以外の第三者の証明が必要です

 

〔請求者が配偶者または子であればこちらを使用してください〕

 申立書【配偶者・子用】 (PDF 571KB)

 

〔請求者が配偶者・子以外の方であればこちらを使用してください〕

 申立書 【配偶者・子以外用】 (PDF 540KB)

 委任状

・代理の方が窓口で手続きされる場合に必要。

 年金相談委任状 (PDF 480KB)

 年金相談委任状(記入例) (PDF 551KB)

4.「寡婦年金」の請求

夫を亡くされた妻の方が受け取ることができます。

 夫の死亡時に生計を維持されていた妻は60歳~65歳の間に「寡婦年金」を受け取ることができます。

 「寡婦年金」の受け取りには夫と妻それぞれに以下の条件があります。

妻側の条件 夫の死亡時に生計を維持されていた妻である(内縁の妻可)
夫との婚姻関係(事実上の婚姻関係含む)が10年以上維持されている
夫の死亡後5年以内の請求である
妻が老齢基礎年金を繰り上げで受給していない
夫側の条件 国民年金の第1号被保険者(自営業者、農業者、学生、無職の方など)である
国民年金保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上である
死亡年齢が65歳未満である

 ご遺族の方が「寡婦年金」を受け取れるかどうかは、お近くの年金事務所までお尋ねください。

 ※「寡婦年金」は夫を亡くした妻にのみ支給される年金となります。自営業者として働いていた妻が亡くなった時などに夫側が請求することはできませんので、ご注意ください。

 ※「寡婦年金」と「死亡一時金」を同時に受け取ることはできません。どちらか片方を選択して受給していただくことになります。

「寡婦年金」を請求するには以下の書類が必要となります

(寡婦年金)請求に必要な書類一覧 (PDF 183KB)

以下の書類は必ずご用意いただく必要があります。

 戸籍謄本

・請求者と亡くなった方の夫婦関係(続柄)が分かるもの。

 ※市民課窓口でご請求いただけます

 年金証書等

・亡くなった方の基礎年金番号が分かるもの。

 ※年金手帳、年金証書、年金通知書(はがき)等

 預金通帳

・請求者の名義のもの。

 ※死亡された方の口座には振り込みができませんので、請求者の名義の通帳をご用意ください

 印鑑 ・認印で可。
 マイナンバーカード
 または通知カード

・請求者のもの。

 ※無い場合はマイナンバー入りの住民票が必要です

 身分証明書

・窓口に行く人のもの。

 以下の書類は必要な場合にご用意ください。

 委任状

・代理の方が窓口で手続きされる場合に必要。

 年金相談委任状 (PDF 480KB)

 年金相談委任状(記入例) (PDF 551KB)

請求書類の提出先について/戸籍の郵送請求について

 それぞれの書類について、市役所市民課窓口でお手続き(ご提出)いただけるものと、年金事務所でお手続きいただくものがあります。

 年金事務所は全国どこの事務所でも同じお手続きが可能ですので、お手続きいただく方が市外・県外にお住まいの場合などは、こちらから最寄りの年金事務所をご確認のうえ、お手続きをお願いします。

 また、加茂市に本籍がある方の戸籍謄本について、郵送で請求をご希望の方はこちらをご確認ください。

問い合わせ先について

 詳しい内容について伺いたい方は、下記担当係までお電話いただくか、加茂市役所1階市民課窓口までお越しください。

 国民年金関係のお問い合わせ先:市民課国民年金係 0256-52-0080(内線115)

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