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【新潟県交通災害共済】加入資格・見舞金請求のQ&A

新潟県交通災害共済の加入資格について

 新潟県交通災害共済加入に伴うよくある質問と回答になります。そのほか不明な点がありましたら、下記交通災害共済担当までお尋ねください。

〔交通災害共済の加入についてのQ&A〕

Q. 新潟県交通災害共済への加入はいつでもできますか?

​A. お一人あたり年間500円をお支払いいただくことで、いつでも加入いただけます。共済期間はその年の4月1日~翌年3月31日になりますので、事前申し込み期間(2月1日~3月31日)を過ぎてからでも、市役所市民課窓口または市内金融機関(ゆうちょ銀行除く)で加入のお手続きが可能です。ただし、見舞金の請求は加入の翌日以降に発生した交通事故からのみ可能です。加入前に発生した交通事故によるケガの請求はできませんので、年度途中での加入の際にはご注意ください。

【新潟県交通災害共済への加入はこちら

Q. 県外の学校に在学している子供や県外に単身赴任中の家族についても加入できますか?

A. 加茂市内に住所を持つ方と生計が同一(仕送りや養育費など経済的なやりとりがある方同士)であれば加入いただけます。

Q. 共済期間の途中で市外・県外へ転出した場合、加入資格はどうなりますか?

A. 転出した場合でも資格はなくなりません。加茂市以外の新潟県内の市区町村に転出して交通災害に遭われた際は、転出先の市区町村で請求してください。また新潟県外に転出して交通災害に遭われた際は、転出前の市区町村で請求をしていただけます。

(例)

 加茂市から三条市へ転出後に交通事故に遭った。 ⇒ 三条市の交通災害共済担当窓口で請求してください。

 加茂市から県外の市区町村へ転出後に交通事故に遭った。 ⇒ 加茂市の市民課窓口で請求してください。

Q. 事前申し込み期間中に死亡・転出した場合はどうなりますか?

A. 事前申し込み期間中(2月1日~3月31日)に加入いただいた方で、共済期間開始日(4月1日)前に死亡された場合、また転出に伴い新潟県交通災害共済からの脱退を希望する場合、​​​​​​会費をお返しします。ご本人またはご家族の方は加茂市役所の市民課窓口までご連絡をお願いします。

 ※共済期間(4月1日~)が開始した後に死亡・転出した場合は、会費はお返しできません。

新潟県交通災害共済見舞金請求の対象について

 新潟県交通災害共済見舞金の請求を行うには、「対象となる道路」で「対象となる自動車等」による「対象となる事故等」である必要があります。

 交通災害に遭われた際は、見舞金請求の対象となるかどうか、下記をご確認ください。そのほか不明な点がありましたら、下記交通災害共済担当までお尋ねください。

〔新潟県交通災害共済見舞金の対象についてのQ&A〕

Q. 「対象となる道路」とは、どのような道路ですか?

A. 下記のような場所をいいます。

名称 説明
道路 高速道路、国道、県道、市町村道
一般に車が交通する場所 一般的に開放され、客観的にも交通のために使用されている場所
・私道、農道、デパート・スーパー・コンビニ等の駐車場、大学構内の敷地など
鉄道線路 電車、汽車、ケーブルカーなどが交通する場所

 下記のような場所で事故にあっても対象外となります。

名称 説明
道路でない場所 通常閉鎖されている場所や一般的に交通の無い場所。
・自宅の庭、工場敷地内、工事現場、田畑、自動車教習所、サーキットなど

Q. 「対象となる自動車等」とは、どのようなものですか?

A. 下記に記載のある車両等をいいます。

名称 説明
自動車 大型自動車、普通自動車、自動二輪車(バイク)、小型特殊自動車など
原動機付自転車 原付
軽車両 自転車、荷車、リヤカー
路面電車 路面電車
身体障害者用の車いす 手動式車いす、電動車いす、電動三輪車、シニアカーなどで、身体障害者手帳の交付を受けている者が運転していた場合に限ります。
電車等 電車、汽車、モノレールなど

 下記の乗り物による事故は対象外となります。

名称 説明
自動車、電車以外の乗り物 航空機、船舶、ロープウェイ、リフトなど
小児用の車 乳母車、小児用三輪車、車輪の直径が16インチ未満でブレーキの無い小児用自転車など
遊園地等の施設にある乗り物 ジェットコースター、ケーブルカーなど
その他玩具等 一輪車、ローラースケートなど

Q. 「対象となる交通事故」とはどのようなものですか?

A. 原則として、走行中の車同士(上記「対象となる車」)が接触したことにより運転手または同乗者がケガをした場合、歩行者が走行中の車と接触したことでケガをした場合、車単独の自損事故(自転車やバイクでバランスを崩して転倒した場合も含む)によって運転手がケガをした場合、交通災害共済見舞金の対象となります。

  それ以外にも、下記のような事故についても対象となります。

区分 説明
歩行者関係 ・道路上で転倒してしまい、走行中の車にはねられたことでケガをした場合。
・坂道で故障した車両を修理中、その車両が動き出したことでケガをした場合。
・歩行中、走行している車両から落ちた積載物や、外れたタイヤ、飛び石などが当たってケガをした場合。
※積載物の落下や飛び石によってケガをした場合、警察に届け出てもらい、「交通事故証明書」を取得してもらう必要があります。
自転車関係

子どもを自転車の荷台に乗せて走行中、子どもの足が車輪に絡まりケガをした場合。

自動二輪車関係 自動二輪車のエンジンをかけたまま押して歩いていた時に誤ってエンジンを吹かしてしまい、転倒してケガをした場合。
自家用車関係 ・自家用車から降りようとした際に車が動き出してしまったことでケガをした場合。
・道路上でトラックの荷台に乗っていた人が車両の急発進・急停止により荷台から転落してケガをした場合。
その他 ・耕運機で農道を運転中に用水路等に転落してケガをした場合。
・乗降装置のない歩きながら操縦する小型の耕運機・除雪機を運転しているときに用水路等に転落してケガをした場合。
※乗降装置のない歩きながら操縦する小型の耕運機・除雪機を操作中にケガをした場合、警察に届け出てもらい、「交通事故証明書」を取得してもらう必要があります。

  ※いずれの場合でも最低7日以上の入院・通院が必要です(詳しくはこちら)。

  ※いずれの場合でもケガをした場所が田畑等の「対象とならない道路」の場合は対象外です。

  ※車との接触・転倒等による外傷の治療をした日数のみが対象となります。運転中に突発的な病気(発作や脳内出血など)を発症したり、看板などの障害物に接触したことでケガをした場合、病気の療養についての入院・通院や、障害物等に接触してケガをした部位の治療にかかった日数は、実治療日数から除いて計算します。

 

  下記のような場合の事故は対象外となります。

区分 説明
歩行者関係

・歩行中に段差等につまづいて転倒し、ケガをした場合。
・歩行中にジョギングしていた他者と接触してケガをした場合。
・歩行中にふらついて停車中の車両に接触してケガをした場合。

自転車関係 自転車を押して歩いていたらバランスを崩して転倒したなど、自転車に乗っていない状態でケガをした場合。
自動二輪車関係 故障したバイク(エンジンがかからない状態のもの)を押して歩いていた時に転倒して下敷きになったり、倒れたバイクを起き上がらせようとして腰を痛めたなど、バイクのエンジンがかかっていない状態でケガをした場合。
電車・バス関係

・電車、バスに乗降する際に後ろから押されたことで転倒した場合。
・電車、バスに乗車中に車内で喧嘩をしてケガをした場合。

その他

・ゴミ収集車に誤って巻き込まれてケガをした場合。
・交通事故を原因として心因性の傷病(PTSD、うつ病など)を負った場合。

 

〔提出先・問い合わせ先について〕

 そのほか新潟県交通災害共済についてお尋ねの方は、下記までお電話いただくか、加茂市役所1階市民課窓口までお越しください。

 

 新潟県交通災害共済関係のお問い合わせ先:市民課国民年金係 0256-52-0080(内線115)

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