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【新潟県交通災害共済見舞金】交通事故に遭われたときは

交通事故に遭われた方へ見舞金をお支払いします

 新潟県交通災害共済に加入されている方が交通事故に遭われた際、入院・通院の日数等に応じて見舞金をお支払いします。

 見舞金の請求にはいくつかの条件や制限がありますので、下記をご確認のうえ、お手続きください。

 

〔交通事故に遭われた方のうち、以下の場合に対象となります〕

・ 走行中の自動車、バイク、原付、自転車、電動車いす等が、ほかの自動車等と接触したことによりケガをした場合。

・ 歩行者が、走行中の自動車、バイク、原付、自転車、電動車いす等と接触したことでケガをした場合。

・ 自動車、バイク、原付、自転車、電動車いす等が自損事故(自転車やバイクでバランスを崩して転倒した場合も含む)によりケガをした場合。

  ※ケガをしたのが運転手と同乗者のどちらの場合でも請求が可能です。

  ※ケガをされたのが加害者側の方であっても、飲酒などの危険運転によるものでなければ請求が可能です。

【対象となる交通災害について、詳しくはこちらをご確認ください】

 

〔以下の場合には請求ができませんので、ご注意ください〕

車(自転車、バイク等含む)が完全に停止している時にケガをした方。

 ⇒ 乗降時に自動車のドアで手足を挟んだ、歩行中にふらついて停車していたバイクに倒れ掛かった、停車中の自転車にまたがろうとして転倒した、自動車の整備中にケガをした、倒れているバイクを起こそうとして腰を痛めたなど、車が走行中でない状態で発生したケガについては、見舞金の請求はできません。

エンジンのかかっていないバイク等を動かしている最中にケガをした方。

 ⇒ 自転車を引いて歩いている時にケガをした、エンジンを切った状態のバイクや原付を押している時にケガをしたなどの場合は、見舞金の請求はできません。ただし、バイクや原付のエンジンがかかっている状態で転倒した際には請求が可能となる場合があります。詳しくは下記担当係までご相談ください。

・ 飲酒運転などの危険行為や当り屋行為などによりケガをした方。

 ⇒ 飲酒運転や過度の速度超過など死傷する危険が高い行為を行ったためにケガをした方、無免許運転(免許停止中)でケガをした方、礼金等を目的とした当り屋行為によりケガをした方など、見舞金の支給を制限する場合があります。

 

〔交通災害共済見舞金の請求の前にご確認ください〕

①ケガをされた方は新潟県交通災害共済に加入していますか?

 ケガをされた方が新潟県交通災害共済未加入の場合は請求ができません。

 加茂市では毎年2月、交通災害共済への加入のご案内を行っており、加入にはお一人あたり年間500円が必要となります。

 ご自身が加入済かどうか分からない場合は、下記担当係までご連絡ください。

【新潟県交通災害共済への加入について、詳しくはこちらをご確認ください】

②事故発生日から1年以内での請求ですか?

 交通災害共済見舞金の請求は、事故が発生した日から1年以内に行っていただく必要があります。

 請求期限を過ぎると見舞金の請求ができなくなりますので、ご注意ください。

③入院・通院合わせて7日以上の受診(※実治療日数)​​​​​​がありますか?

​​​​​​ 交通災害共済見舞金は入院・通院の日数に応じて見舞金の等級(1級~17級)が決定されます。

 もっとも低い等級の17級の場合で「入院・通院の実治療日数が7日以上」となるため、治療にかかった実日数が6日以下の場合は請求ができません。

 ※「受診の日数(回数)」は「実治療日数」で計算します。「実治療日数」とは、医療機関に入院・通院した日数(回数)のことです。例として、4月1日から4月20日まで入院し、退院後に5回通院して4月30日に完治したと診断された方の場合、その方の「実治療日数」は25日(入院20日+通院5日)となります。治療の開始から終了までの日数ではないため、ご注意ください。

 

〔交通災害共済見舞金の請求に必要なもの〕

交通事故証明書

 ⇒ 請求には手数料800円が必要です。新潟県自動車安全運転センター(聖籠町東港7-1-1)に行ってお手続きいただくか、最寄りの警察署・交番・駐在所等にある申請用紙に必要事項を記入し、郵便局で手数料を添えて申請してください。また、保険会社等が『交通事故証明書』を取得していた場合、保険会社から取得していただいたコピーでも請求いただけます。

  ※証明書を発行するためには警察署に届け出が出されている必要があります。事故から日数が経ちすぎると発行できない場合がありますので、事故に遭われた際はなるべく早くに警察署に連絡をしてください。

  ※自転車やバイクでの転倒事故(ケガ人が本人のみ)の場合でも交通事故として扱われます。警察署で『交通事故証明書』を物損事故と人身事故のどちらで作成するか確認された時は、(保険請求等の都合で特に人身事故である必要がなければ)『物損事故の交通事故証明書』を取得してください。『交通事故証明書』が取得できない場合、その代わりとして『交通事故申立書』を記入していただきます。ただしその場合、入院・通院の日数が10日以上であっても、もっとも低い等級の17級(30,000円)での請求となります。また、『交通事故申立書』による申請は1年(1共済期間中)に1回のみとなります。

診断書(兼後遺障害診断書)』または『施術証明書

 ⇒ 下記の様式を印刷するか、市民課窓口で用紙を受け取ってください。所定の様式を医療機関または整骨院等に持参いただき、必要な箇所を記入してもらってください。また、保険会社等が『診断書』または『施術証明書』を取得していた場合、保険会社から取得していただいたコピーでも請求いただけます。

【様式】診断書(兼後遺障害診断書).(PDF 261KB) ⇒ 病院・診療所での治療や検査についてはこちらを使用してください。

【様式】施術証明書.(PDF 117KB) ⇒ 整骨院・接骨院で施術等を受けた場合はこちらを使用してください。

  ※どちらの場合でも、必ず交通事故によるケガ(後遺症)の治療行為であることが分かるように記入してもらってください。また、ここで記載された実治療日数を元に見舞金の等級が決定されます。すべての診断書・施術証明書の日数の合計が6日以下の場合は請求ができませんので、ご注意ください。

事故発生状況届

 ⇒ 交通事故が発生した時の状況について、下記の様式に簡単に図示してください。

【様式】事故発生状況届.(XLSX 29.5KB) 【様式】事故発生状況届.(PDF 192KB)

振込先金融機関の通帳

 ⇒ お振込みを希望する口座の通帳(または通帳の写し)をご持参ください。

 

〔提出先・問い合わせ先について〕

 上記必要書類をご用意いただき、加茂市役所1階市民課窓口までお越しください。

 申請に必要な『新潟県交通災害共済見舞金等請求書』をお渡しのうえ、記入方法をご案内します。

 見舞金の請求からお振り込みまではおおよそ2~3週間ほどかかりますので、ご承知おきください。

 

 交通災害共済関係のお問い合わせ先:市民課国民年金係 0256-52-0080(内線115)

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