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固定資産の所有者が死亡したときの手続きについて

死亡時の手続き共通事項

 固定資産の所有者が死亡した場合は、加茂市税条例第62条の3の規定に基づき、相続人であることを「固定資産現所有者(納税義務者)申告書」により3か月以内に申告してください。
 なお、この申告書の提出をいただいても、相続税や登記変更(名義変更)の手続きをしたことにはなりません。別途法務局で相続登記の申請が必要(令和6年4月1日から申請義務化)です。

 この申告がなく相続登記の申請もしていない場合は、市が現に所有している者の代表者を指定することがあります。

現所有者(納税義務者)申告書 (PDF 57.8KB)
現所有者(納税義務者)申告書記入例 (PDF 322KB)

未登記家屋の所有者変更について

 相続する人が決まった未登記家屋は、法務局での登記申請対象外ですので、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
 未登記家屋の特定が困難な場合は、税務課資産税係窓口までお越しください。

未登記家屋所有者変更届 (PDF 103KB)

課税年度の賦課期日(1月1日)より後に亡くなった場合

 所有者(納税義務者)が死亡された年の固定資産税は、死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。(相続人の方に納付をお願いすることになります。)
 相続人であることを「固定資産現所有者(納税義務者)申告書」により3か月以内に申告してください。

課税年度の賦課期日より前に亡くなった場合

賦課期日までに相続登記を完了しているとき

 賦課期日までに相続登記(未登記屋は税務課での所有者変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に課税されます。
 「固定資産現所有者(納税義務者)申告書」の提出があっても、登記所有者が優先されます。

賦課期日までに相続登記を完了していないとき

 賦課期日までに相続登記が完了していないときは、その固定資産については現所有者(相続人等)が所有者としてみなされます。

 「固定資産現所有者(納税義務者)申告書」の提出により現所有者(相続人等)を代表者とし、翌年度以降の固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付いたします。
 この申告がない場合は、市が現に所有している者の代表者を指定することがあります。
 現所有者の代表者に対して固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付しますが、遺産分割協議が整うまでは他の現所有者(相続人等)も連帯して納税義務を負うことになります。

相続登記の申請義務化

令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されます。

 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
 それ以前の相続でも、 不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

 それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。

法務省ホームページ:あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

参考 地方税法

(固定資産税の納税義務者等)

第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

参考 加茂市税条例

(固定資産税の賦課期日)
第54条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(現所有者の申告)
第62条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)
(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名
(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(固定資産に係る不申告に関する過料)
第63条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が第62条若しくは法第383条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

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