結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅の取得や賃借等に係る費用および引越しに係る費用に対して補助を行います。
予算の上限に達したため、令和6年度の申請受付は終了しました。
※申請書が未提出であっても、令和6年8月13日時点で政策推進課に申請のご相談がお済みの方は補助金交付の対象です。令和7年1月31日までに申請書類をそろえてご提出ください。
対象となる世帯
以下のすべての要件を満たす世帯が対象となります。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されたこと
- 補助金の申請時に夫婦が加茂市に居住しており、2年以上住み続ける意思があること
- 令和5年分の夫婦の合計所得が500万円未満であること(奨学金を返還している世帯は、年間返済額を所得から控除)
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと(転入前の市区町村税を含む)
- 夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 夫婦ともに加茂市が条例で指定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を有するものでないこと
対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費のうち、以下の「住居費」および「引越費用」に該当するものが補助金交付の対象となります。
住居費
- 住宅購入費
- 新築する場合の工事請負費
- 既存住宅の修繕および増改築等に係る費用
- 住居の賃借に係る費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
引越費用
- 引越業者または運送業者へ支払った費用
補助金の額
対象となる経費の実費相当額で、1世帯あたり最大30万円とします。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下である場合は、1世帯あたり最大60万円とします。
また、勤務先から住宅手当を受けている場合は、その額を控除します。
補助金の申請
補助金の申請受付期間および申請方法は以下のとおりです。
申請受付期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
申請方法
申請に必要な書類を加茂市役所3階政策推進課の窓口に提出してください。
申請書類は窓口のほか、以下よりダウンロードが可能です。
様式第1号_交付申請書兼実績報告書 (DOCX 24.3KB)
様式第2号_住宅手当支給証明書 (DOC 37KB)
※住宅手当(家賃補助等)を受けていなくとも受けていないことの証明として勤務先に作成を依頼してください。
様式第2号_住宅手当支給証明書 (PDF 65KB)
※住宅手当(家賃補助等)を受けていなくとも受けていないことの証明として勤務先に作成を依頼してください。
その他添付書類として、
- 夫婦の婚姻日が確認できる書類(婚姻届受理証明書等)…市役所1階市民課で交付
- 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)…市役所1階市民課またはコンビニ交付
- 令和5年分の夫婦の所得証明書…市役所1階税務課(ただし、令和6年1月1日時点で市外に住民票がある場合はその市町村窓口)またはコンビニ交付
- 夫婦の市区町村税の納税証明書…市役所1階税務課(ただし、令和6年1月1日時点で市外に住民票がある場合はその市町村窓口)で交付
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合)
- 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合)
- 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築した場合)
- 住宅の工事請負契約書又は請書及び領収書等の写し(既存住宅の修繕及び増改築等を行った場合)
- 住宅の賃貸借契約書及び賃貸に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃貸した場合)
- 引越費用に係る領収書等の写し(引越費用がある場合)
地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について
加茂市結婚新生活支援事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、少子化対策のために実施しています。加茂市の実施計画書を下記のとおり公表します。