不育症治療費用助成について
加茂市では、不育症治療および不育症検査に要する費用について助成を行っています。
対象となる方
- 妻が治療期間および申請日の時点において加茂市内に住所を有する夫婦(事実婚を含む)
- 市税等の滞納がない方
対象となる治療
- 不育症の原因を特定するために受けた検査
- 医師が認める不育症治療
※保険医療機関・保険薬局で受けた検査・治療費の自己負担分が対象です
※母子健康手帳の交付日以降の保険診療の自己負担額は対象外です
⇒妊産婦医療費助成制度をご利用いただけます
※入院費、食事料、文書料、消費税等は対象外です
※治療期間が終了した日から1年以内に申請が必要です
助成額
1回の治療期間につき上限20万円まで助成
※治療期間とは、不育症の診断をするための検査または治療を開始した日から、不育症治療による出産等の日または医師の判断により治療が終了した日まで
※検査費用について、他の自治体から助成を受けている場合はその金額は除かれます
申請回数
1年度につき1回まで(通算の回数制限はありません)
申請手続
- 治療の終了
- 医師から受診証明書の発行を受ける
- 市に助成申請
申請に必要なもの
- 不育症治療費助成事業補助金申請書【第1号様式】 (PDF)
- 不育症治療費助成事業受診等証明書【第2号様式】 (PDF)
※妻・夫どちらも検査・治療をしている場合はそれぞれ必要です - 証明書に記載されている分の領収書、診療明細書の写し
- 振込先口座が分かる書類(通帳等)の写し
<条件により必要な書類>
加入している医療保険から付加給付、高額療養費の支給を受けた方
- 付加給付金、高額療養費の金額を確認できる書類
※高額療養費の対象となる場合は、あらかじめ加入している医療保険(保険者)に申請してください。
別世帯などの理由により住民基本台帳で婚姻関係が確認できない方
- 戸籍謄本の写し
事実婚関係にある方
- 夫と妻それぞれの戸籍謄本の写し(重婚でないことを確認するため)
新潟県不育症検査費用助成事業について
新潟県では、現在研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要する費用の一部を助成しています。