不妊治療費助成について
加茂市では、不妊治療および不妊検査(以下「不妊治療等」という。)に要する費用について助成を行っています。
加茂市不妊治療費助成事業のご案内 R8.4 (PDF 4.07MB)
加茂市不妊治療助成事業実施要綱(R8.4月から) (PDF 131KB)
1.助成の対象となる治療・検査
医師が不妊治療と認める検査、治療に要した費用
※保険医療機関、保険薬局で受けた検査・治療費の自己負担分が対象です。
※入院費、食事料、文書料、消費税等の不妊治療等に直接関係ない費用は対象外です。
2.対象者
不妊治療を受け、次のすべての条件を満たす方
1.不妊治療を受けた日及び助成の申請時において、加茂市に住民登録があること
(※転入の場合は、転入後に行われた治療から対象)
2.医療保険の被保険者又は被扶養者であること
3.市税等の滞納がないこと
4.他自治体から助成を受けていないこと
3.助成額
対象者1人に対して1年度あたり(4月1日~翌年3月31日)上限70万円
※医療保険適用および適用外の治療の両方が対象です。
※保険診療の医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、高額療養費の払い戻し申請を行った後に申請してください。
4.申請期限
治療が終了した日から1年以内に必要な書類を添えて加茂市こども未来課で申請手続きをしてください
(注意)治療終了とは、各治療(タイミング法、人工授精、体外受精や顕微授精など)の終了をいいます
5.申請に必要なもの
- R8.4~加茂市不妊治療費助成事業申請書 【様式第1号】 (PDF 304KB)
- R8.4~加茂市不妊治療助成事業受診等証明書【様式第2号】 (PDF 350KB)
- 証明書に記載されている金額分の領収書、診療明細書の写し
- 振込先口座の分かる通帳又はキャッシュカードの写し
※写しについてはコピーをとりご提出ください。
<条件により必要な書類>
加入している医療保険から付加給付、高額療養費の支給を受けた方
- 高額療養費等の医療保険給付金等がある場合は、その支給額を確認できる写し
※高額療養費の対象となる場合は、あらかじめ加入している医療保険(保険者)に申請してください。
事実婚関係にある方
- 両人の戸籍の全部事項証明書または戸籍謄本
- 事実婚関係に関する申立書
- R8.4~事実婚関係に関する申立書 【様式第3号】 (PDF 115KB)
6.
助成の決定
申請書類の審査後、不妊治療費の助成の可否及び金額について決定し、「加茂市不妊治療費助成支給決定通知書(または、加茂市不妊治療費助成不支給決定通知書)」を郵送します。後日、指定口座に助成金を振り込みます。
R8.4~加茂市不妊治療費助成交付決定通知書 【様式第4号】 (PDF 61.1KB)
R8.4~加茂市不妊治療費助成不交付決定通知書 【様式第5号】 (PDF 54.7KB)