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不妊治療費助成

不妊治療費助成について

加茂市では、不妊治療および不妊検査(以下「不妊治療等」という。)に要する費用について助成を行っています。

加茂市不妊治療費助成事業のご案内 (R7.4から)

加茂市不妊治療助成事業実施要綱 (R7.4から)

助成の対象となる治療・検査

医師が必要と認めた不妊の検査・治療に対する医療費

<検査>不妊原因検査、排卵時期検査などの医師が不妊検査と認めたもの
<治療>タイミング療法、薬物療法、人工授精などの医師が不妊治療と認めたもの

※保険医療機関、保険薬局で受けた検査・治療費が対象です
※入院費、食事料、文書料、消費税等の不妊治療等に直接関係ない費用は対象外です

対象となる方

法律婚及び事実婚のご夫婦で、以下のすべてに該当する方

  1. 夫婦いずれか一方又は両方が、治療期間申請日の時点において加茂市に住所を有する方
  2. 医療保険の被保険者又は被扶養者
  3. 市税等の滞納がない方

助成額

1年度あたり上限50万円

※令和7年4月診察分~令和8年3月診察分までの不妊治療費が対象です。
※医療保険適用および適用外の治療の両方が対象です。
※加入している保健から高額療養費や付加給付の適用を受けた場合はその額を控除した後の額になります。

申請手続き

  1. 治療の終了

  2. 医師から受診証明書の発行を受ける

  3. 市に助成申請

※年度をまたいで治療を継続している場合は、いったん年度末(3月31日)までの治療分で申請して下さい
※保険診療の医療費が高額になる場合は、保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提出するか、高額療養費の払い戻し申請を行った後に申請してください

申請に必要なもの

<条件により必要な書類>

 加入している医療保険から付加給付、高額療養費の支給を受けた方

  • 付加給付金、高額療養費の金額を確認できる書類
    ※高額療養費の対象となる場合は、あらかじめ加入している医療保険(保険者)に申請してください。
     

 別世帯などの理由により住民基本台帳で婚姻関係が確認できない方

  • 戸籍謄本の写し

 事実婚関係にある方

  • 夫と妻それぞれの戸籍謄本の写し(重婚でないことを確認するため)

申請期限

 治療が終了した日の属する年度末から1か月以内

 令和7年4月1日~令和8年3月31日の治療分の申請は令和8年4月30日〆切
 ※「治療が終了した日」とは、妊娠判定をした日または医師が治療の中断を決定した日です
 ※医療機関等の証明書、高額療養費や付加給付を申請しており関係書類が期限までに間に合わない場合は、こども未来課まで必ず事前にご連絡ください。


 

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