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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは

 セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

認定の対象者となる方

加茂市内に登記簿上の本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地がある次のもの  

  • 1号 連鎖倒産防止
  • 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号 突発的災害(事故等)
  • 4号 突発的災害(自然災害等)
  • 5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号 取引先金融機関の破綻
  • 7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証4号

 令和2年3月2日より、新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業者に対し、セーフティネット保証4号が発動されました。セーフティネット保証4号とは、自然災害などの突発的事由で、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

認定基準の緩和について

  • GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
  • 創業1年未満の事業者等であっても、コロナウィルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用を緩和しています。

売上減少要件にかかる比較月について

  • 売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。 ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

セーフティネット保証5号

 セーフティネット保証5号とは、全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。

認定基準

次のいずれかに該当する中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

  【指定業種はこちらからご確認ください(外部リンク)

認定基準の緩和について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者については、最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、その後2か月も同様の見込みである場合も認定対象とします。
  • GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
  • 創業1年未満の事業者等であって、コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします。

売上減少要件にかかる比較月について(イ-④~⑥)

  • 売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象にならず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。 ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。

手続きの流れ・認定申請書

  • 商工観光課の窓口にて認定申請書(別紙含む)を提出していただきます。
  • 市長の認定を受けた後、有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に「認定書」を持参のうえ、保証付融資を申し込むことになります。

認定申請書様式(4号・5号)

4号・通常の災害その他突発的に生じた事由(新型コロナウイルス感染症以外)に起因する売上高等の減少による申請様式

4号・通常の新型コロナウイルス感染症の発症に起因する売上高等の減少による申請様式

4号・創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または、事業拡大などにより通常の比較が困難なものに対する緩和要件による申請様式

5号(イ)・通常の売上高等の減少による申請様式

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当している場合

兼業者であって、指定業種(主たる業種を問わない)に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売り上げ高等に相当程度の影響を与えている場合

5号(イ)・新型コロナウイルス感染症の発症に起因する売上高等の減少による申請様式

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属している場合

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当している場合

兼業者であって、指定業種(主たる業種を問わない)に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売り上げ高等に相当程度の影響を与えている場合

  • 指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額等が原則として前年同月の企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等の減少額等が前年同期の企業全体の売上高等の5%以上を占めることが見込まれること
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が原則として前年同期に比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること

5号(イ)・創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)または、事業拡大などにより通常の比較が困難なものに対する緩和要件による申請様式

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当している場合

兼業者であって、指定業種(主たる業種を問わない)に属する事業の売上高等の減少が企業全体の売り上げ高等に相当程度の影響を与えている場合

  • 企業全体の最近3か月間の売上高等の平均に対する、指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が最近3か月間の売上高等の平均と比較して5%以上減少していること
  • 企業全体の令和元年12月の売上高等に対する、指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額等の割合が5%以上であり、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等の減少額等が企業全体の令和元年12月の売上高等の3倍の5%以上を占めることが見込まれること
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が令和元年12月と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること
  • 企業全体の令和元年10月から12月の平均売上高等に対する、指定業種の最近1か月間の売上高等の減少額等の割合が5%以上であり、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等の減少額等が企業全体の令和元年10月から12月の売上高等の5%以上を占めることが見込まれること
  • 企業全体の最近1か月間の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む最近3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること

5号(ロ)

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当している場合

  • 主たる業種及び企業全体の原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること
  • 主たる業種及び企業全体の売上原価に対する、原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
  • 主たる業種及び企業全体の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種を問わない)に属する事業を行っている場合

  • 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が、前年同月比で20%以上上昇していること
  • 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上であること
  • 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること
  • 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること

 

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