制度内容
地域経済の活性化を目的として、加茂市内での創業に係る費用の一部を補助します。なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。
令和6年度の申請受付を終了しました。次回の申請については、こちらのページにてご案内いたします。
【チラシ】R6創業チャレンジ支援事業費補助金 (PDF 274KB)
R6加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金交付要綱 (PDF 520KB)
補助対象者等
この補助金の交付対象者は、以下のいずれにも該当する方です。
- 小売業等を営む目的で、市内に事業所を設置し創業を行う個人または法人であり、加茂商工会議所の経営指導を受けた者
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
- 個人事業主の場合、事業開始日(創業日)までに市内に住所を有すること。法人の場合、市内を主たる事業所の所在地とすること。
- 創業日から3か月以内であり、当該事業を3年以上継続することが見込まれる者。ただし、事業承継は補助対象外とし、第二創業は補助対象とします。
- 創業が商店街エリアである場合、各商店街振興組合に所属する者
- 過去に、この補助金及び加茂市空き店舗対策事業費補助金並びに加茂市診療所設置奨励事業補助金の交付を受けていない者
- 市税を完納している者
- 加茂市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する個人または法人でないこと。
補助対象事業
この補助金の対象事業は、市内地域経済の活性化に資するものとして、交付要綱別表1に定めるものとします。また、以下のいずれにも該当するものとします。
- 原則として、正午から午後2時を含む1日4時間以上、週3日以上営業するもの。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業に該当しないもの。
- 当該事業計画により国及び県の補助金の交付を受けていないもの。
補助対象経費
この補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付決定を受けた日以降に支出する経費で、交付要綱別表2に定めるものとします。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除きます。また、可能な限り市内の事業者を選択することに努めてください。
補助金の交付額等
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
補助金の申請の流れ
- 申請準備
加茂商工会議所の支援を受けながら事業計画書、補助金交付申請書を作成します。その後、支援確認書が交付されます。
- 補助金交付申請
申請書類を市商工観光課へ提出します。
- 補助金の交付決定
申請書類の審査後、補助金の交付決定を通知します。
- 事業の実施
交付決定日以降に行われる事業が補助対象です。
- 実績報告書の提出
事業終了後、実績報告書類を市商工観光課へ提出します。
- 補助金額の確定
報告書類の審査後、補助金額の確定を通知します。また、補助金の請求書を送付します。
- 請求書の提出
送付された請求書に押印の上、市商工観光課へ提出します。
- 補助金の振込
請求書に基づいて、補助金を振り込みます。
申請様式
(様式第1号)加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書 (DOCX 27.3KB)
(様式第4号)加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金事業計画変更承認申請書 (DOCX 20.2KB)
(様式第6号)加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金事業遅延等報告書 (DOCX 19.8KB)
(様式第7号)加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金実績報告書 (DOCX 21.2KB)
(様式第9号)加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金交付請求書 (DOCX 20.4KB)
(様式第10号)加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金営業開始報告書 (DOCX 20.1KB)
申請期限
令和6年7月31日(水)
※予算が上限に達した時点で、予告なく受付を終了する場合があります。