加茂市創業支援等事業計画
加茂市創業支援等事業計画について
加茂市では、地域における創業の促進を目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、令和5年12月25日に国の認定を受けました。この計画では、加茂市と加茂商工会議所や地域金融機関、商工団体等の支援機関が連携し、創業を支援しています。
これから創業を行おうとする方または創業後5年未満の方が計画に基づいて実施される「特定創業支援等事業」による支援を受け、加茂市が交付する証明書により、登録免許税の軽減措置などの特例が適用されます。
特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業のメリット
特定創業支援等事業による支援を受け、加茂市から証明書の交付を受けた場合、以下のメリットを受けることができます。
1.会社設立時の登録免許税の軽減
- 創業を行おうとする方または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
- 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち、会社設立後の方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
- 加茂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
設立形態 | 通常の税率 | 軽減措置適用後の税率 |
---|---|---|
株式会社 | 資本金×0.7%(最低額15万円) | 資本金×0.35%(最低額7.5万円) |
合同会社 | 資本金×0.7%(最低額6万円) | 資本金×0.35%(最低額3万円) |
2.創業関連保証の特例
- 無担保、第三者保証なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能です。
- 保証の特例を受けるためには、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 加茂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫の融資制度での優遇
- 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
- 加茂市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
特定創業支援等事業による支援
特定創業支援等事業による支援として、創業する意思・計画がある方を主な対象として『創業塾』を開催します。
証明書の交付を受けるには、「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つの知識を習得するため、4回以上かつ1か月以上にわたり、継続的に実施される相談指導やセミナー等を受講する必要があります。
創業塾
計画における認定連携創業支援等事業者である加茂商工会議所では、創業塾を開催します。起業を目指す方、創業して間もない方、経営の勉強をしたい方、ぜひご参加ください。
【チラシ】R7創業塾(加茂商工会議所) (PDF 1.85MB)
受講料:全5回 5,000円
会 場:加茂商工会議所会議室(加茂市幸町2-2-4)
対象者:1年以内に創業する意思・計画がある方、創業後5年以内で改めて創業の基本を学びたい方
- 1日目【経営】 令和7年4月17日(木) 18時30分~21時00分
- 2日目【販路開拓】 令和7年4月22日(火) 18時30分~21時00分
- 3日目【財務】 令和7年5月8日(木) 18時30分~21時00分
- 4日目【人材育成】 令和7年5月15日(木) 18時30分~21時00分
- 5日目【個別相談】 令和7年5月22日(木) 18時30分~21時00分 ※1事業所あたり30分程度
証明書交付の手続き
1.証明書の交付対象者
特定創業支援等事業による支援を受けた方(上記の『創業塾』の受講者)で、創業を行おうとする方、創業後5年未満の方が対象です。
2.証明書の交付申請書
(様式第1号)証明に関する申請書_20250303 (DOCX 28.3KB)
(様式第1号)証明に関する申請書_20250303 (PDF 335KB)
3.提出先
〒959-1392 加茂市幸町二丁目3番5号
加茂市役所商工観光課 商工振興係
E-Mail:syoko@city.kamo.niigata.jp
4.留意事項
証明書の交付まで2週間程度要しますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
支援機関について
地域金融機関
学術機関