離婚等が原因で給付金を受け取ることができなかった方に10万円を支給します
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、現に児童を養育しているにも関わらず、離婚等で給付金を受け取れない養育者に対して、児童1人あたり10万円を支給します。
支給対象者
子育て世帯への給付金の受給者の配偶者であった方のうち、離婚等をした方で次の1または2に該当する方
- 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日までの時点において高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育するようになった方
対象児童
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の対象者と同じ
※詳しくはこちらをご覧ください(令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のお知らせ)
支給額
対象児童1人あたり10万円
※ただし、元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために消費されている場合は、その額を差し引いた額を支給します。
手続き方法について
申請が必要です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに加茂市役所こども未来課に提出または郵送してください。
※申請日における住民票が加茂市にある支給対象者に限ります。
【申請に必要なもの】
加茂市から児童手当を |
職場から児童手当を |
高校生のお子さんのみを |
|
---|---|---|---|
申請書 | ○ | ○ | ○ |
振込口座の通帳のコピー | - | ○ | ○ |
児童手当関係書類:注1 | - | ○ | - |
離婚関係書類:注2 | - | ○ | ○ |
住民票 | - |
お子さんの住所が市外にある場合は |
お子さんの住所が市外にある場合は 本籍・続柄記載のあるものが必要 |
所得証明書類:注3 | - | - | ○ |
※注1:児童手当関係書類……児童手当支払通知書または認定通知書の写し
※注2:離婚関係書類……令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類(戸籍謄本・離婚届受理証明書等)。離婚協議中の場合は、公的機関から発行された書類または弁護士等の第三者により作成された書類(例:離婚調停の期日呼び出し状、家庭裁判所における事件係属証明書、離婚裁判に係る控訴状の副本等)。
※注3:所得証明書類……申請者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書または非課税証明書
申請期間
令和4年3月31日まで
支給時期
申請内容を確認後、順次支給予定です