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確認申請なく下水道に接続し使用料請求がない事例について

経緯

 加茂市の下水道接続率は令和2年度末で82.1%(県内平均89.3%)で、県内28自治体中19位となっています。下水道事業の持続的な経営を実現するためには、市民の皆さんが下水道に接続し使用料を納めていただく必要があります。

 総合計画にも記載のとおり、接続率の向上を図るため下水道未接続家屋に下水道に接続するよう戸別に訪問したところ、市で把握していない排水設備により下水道に汚水を排除している事例が複数発見されました。

特定の工事店による無断接続

 お客様に聞き取った結果、特定の工事店が確認申請をせずに下水道接続工事をしていた事例が多く、中には相当の年数を経過した事例もありました。

 このような確認のない工事は条例違反であり、罰則や工事のやり直し、下水道使用料を遡って請求することもあります。

 また、申請をしていたが、何らかの理由で請求されていないことも考えられますので、すでに下水道を使用していながら下水道使用料の請求がない方は、上下水道課業務係(0256-52-0080内線232)まで早急にご連絡ください。

 なお、今後も継続して下水道接続のお願いと現地調査を行い、請求漏れの発見に努めますので、職員が訪問した際はご協力をお願いします。

使用料請求の確認方法

 下水道に接続していながら、水道メーターの検針時に配布する「水道料金・下水道使用料等のお知らせ」(下図)に下水道使用料の金額等の記載がない方は、システムに登録がなく請求漏れになっています。

図1.png

参考 下水道条例 抜粋

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長が指定した者(以下「加茂市排水設備指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(罰則)

第38条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

第39条 偽りその他不正な手段により使用料、又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

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