公共下水道が使用できるようになりますと、流した汚水の量に応じて使用者の方から下水道料金をいただくことになります。
お支払いいただいた使用料は、浄化センターの運転、汚水管の清掃や補修など下水道施設の維持管理費の一部にあてられます。
1.下水道汚水量の認定
1. 水道水のみを使用
水道の使用水量がそのまま汚水量となります。
2. 地下水などを使用している場合
計測装置がある:その計測水量が汚水量となります。
計測装置がない:6立方m/1月×人数と認定します
3. 水道と地下水などを併用している場合
計測装置がある:水道の使用水量+計測水量となります
計測装置がない:水道の使用水量+(3立方m/1月×人数)と認定します
下水道使用料は水道水の使用水量で計算しています。これは汚水には固形物が含まれていたり、管の内部が満水でないために、汚水量の計測が技術的に難しいためです。
仮に正確な汚水量を追求しようと、高価な電磁流量計等で出口管理を全戸で行うと、メーター設置費、検針費、維持管理費等の多大な費用が発生します。これらは全て使用料に反映されることになりますので、多少の誤差がありますが水道のメーターを使う方が効率的な経営であり、お客様にとっては有利になることから全国的に採用されています。
2.下水道使用料の計算
2-1.下水道使用料金表※税抜き(R5年10月1日~)
下水道使用料は次の料金表に基づいて算定されます。
区分 | 基本料金(1か月あたり) | 従量料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
汚水量 | 使用料 | 汚水量 (立法m) |
使用料(1立方mにつき) | |||
(税抜) | (税抜) | |||||
一般用 | 10立方mまで | 1,385円 | 11~25 | 163円 | ||
26~50 | 173円 | |||||
51~500 | 183円 | |||||
501~ | 193円 | |||||
浴場用 | 100立法mまで | 9,810円 | 101~ | 96円 |
2-2.使用料の計算方法(計算例)
2か月の汚水量が60立方メートルの場合
基本料金 20立方mまでの料金 20立方m 2,770円
従量料金 21~50立方mまでの料金 30立方m×163円=4,890円
従量料金 51~100立方mまでの料金 10立方m×173円=1,730円
合計9,390円×1.10=10,329円
2-3.下水道使用料金早見表(2か月あたり) *税抜き
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3.下水道使用料のお支払い
下水道使用料は、基本的に水道の使用水量を基に算定していますので、水道と同様に2か月に1回の検針・お支払いとなります。
お支払い方法は、納付書で納めていただく方法と口座振替があります。
口座振替は、支払い忘れがなく忙しい人や留守がちなご家庭には便利です。
偶数月に検針する地区 | 奇数月に検針する地区 |
---|---|
第1区、第2区、上3区、桜沢、秋房、若宮町1丁目、若宮町2丁目、新町1丁目、新町2丁目、五番町、上町、仲町、本町、穀町、駅前、松坂町、岡ノ町、矢立、番田、幸町1丁目、幸町2丁目、寿町、旭町、栄町、新栄町 (七谷地区は計画区域外) |
八幡1丁目、八幡2丁目、八幡3丁目、上条、皆川、神明町1丁目、神明町2丁目、青海町1丁目、青海町2丁目、赤谷、陣ヶ峰、学校町、都ヶ丘、希望ヶ丘、千刈1丁目、千刈2丁目、千刈3丁目、石川1丁目、石川2丁目、大郷町1丁目、大郷町2丁目、高須町1丁目、高須町2丁目、第23区、第24区、第25区、中村、柳町1丁目、柳町2丁目、芝野、中興野、下興野、福島、下興屋向、上興屋向、小橋1丁目、小橋2丁目、旱田、上下条、長福寺、天神林、横江、田中新田、上鵜森、中鵜森、下鵜森、砂押新田、前須田、後須田第1、後須田第2、後須田第3、後須田第4、北潟、五反田 |
3-1.口座振替の手続き
口座振替のお申し込みは、市役所上下水道課の窓口と加茂市内の金融機関及び農協各支店、ゆうちょ銀行でお申し込みいただけます。
3-2.令和6年度口座振替日
令和6年度の口座振替日は次の通りです。
月分 | 振替日 |
---|---|
4月請求分 | 4月30日火曜日 |
5月請求分 | 5月31日金曜日 |
6月請求分 | 7月1日月曜日 |
7月請求分 | 7月31日水曜日 |
8月請求分 | 9月2日月曜日 |
9月請求分 | 9月30日月曜日 |
10月請求分 | 10月31日木曜日 |
11月請求分 | 12月2日月曜日 |
12月請求分 | 1月6日月曜日 |
1月請求分 | 1月31日金曜日 |
2月請求分 | 2月28日金曜日 |
3月請求分 | 3月28日金曜日 |
※3月請求分の振替日が月末より早くなりますのでご注意ください。
3-3.口座振替ができる金融機関
金融機関名 | 店舗名 | |
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第四北越銀行 | 本店及び全支店 | |
大光銀行 | ||
三条信用金庫 | ||
加茂信用金庫 | ||
協栄信用組合 | ||
新潟県労働金庫 | ||
えちご中越農業協同組合 | ||
ゆうちょ銀行 | 全国のゆうちょ銀行各支店 |
4.督促状及び延滞金
4-1.督促状
納期限までに料金を完納されないと、督促状を発送します。
4-2.延滞金
督促をうけますと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ(使用料に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)、「加茂市税外収入金の督促及び延滞金条例」の定める割合で計算した金額の延滞金を徴収します。
4-3.延滞金の割合
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間 | (2)納期限の翌日から1月を経過した日以降 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 期間 | 割合 | 期間 | 割合 |
1 | 平成11年12月31日まで | 年7.3% | 平成25年12月31日まで | 年14.6% |
2 | 平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% | ||
3 | 平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% | ||
4 | 平成19年1月1日から 平成19年12月31日まで |
年4.4% | ||
5 | 平成20年1月1日から 平成20年12月31日まで |
年4.7% | ||
6 | 平成21年1月1日から 平成21年12月31日まで |
年4.5% | ||
7 | 平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | ||
8 | 平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年9.2% |
9 | 平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年9.1% |
10 | 平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年9.0% |
11 | 平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年8.9% |
12 | 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年8.8% |
13 | 令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
年2.4% | 令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年8.7% |
4-4.延滞金の計算
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
未納額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降
未納額×(延滞日数-最初の1か月の日数)×延滞金の割合÷365日
(3)延滞金額
(1)+(2)=延滞金額
・下水道使用料が100円未満のときは延滞金はかかりません。
・下水道使用料に100円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
・計算された延滞金の金額が10円未満のときは、延滞金はかかりません。
・計算された延滞金に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
4-5.延滞金の計算例
計算例1
平成29年4月請求分 7,128円
平成29年5月2日納期限
平成30年6月26日納付の計算例
1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
割合区分10
7,100円×31日×2.7%÷365日=16円
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降
割合区分10
7,100円×(243日-31日)×9.0%÷365日=371円
割合区分11
7,100円×177日×8.9%÷365日=306円
(3)延滞金額
16円+371円+306円=693円≒690円
計算例2
平成30年1月請求分 15,228円
平成30年1月31日納期限
平成30年6月26日納付の計算例
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
割合区分11
15,200円×28日×2.6%÷365日=30円
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降
割合区分11
15,200円×(146日-28日)×8.9%÷365日=437円
(3)延滞金額
30円+437円=467円≒460円
計算例3
平成27年10月請求分 2,592円
平成27年11月2日納期限
平成30年6月26日納付の計算例
(1)納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
割合区分9
2,500円×30日×2.8%÷365日=5円
(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降
割合区分9
2,500円×(425日-30日)×9.1%÷365日=246円
割合区分10
2,500円×365日×9.0%÷365日=225円
割合区分11
2,500円×177日×8.9%÷365日=107円
(3)延滞金額
5円+246円+225円+107円=583円≒580円
5.下水道使用料の減免
5-1.漏水した場合
水道水が漏れていた場合、下水道使用料が減免出来る場合があります。 以下の条件を満たす場合は減免申請をしてください。
1.市の水道事業が漏水と認定したこと
2.漏れた水が下水道に流入していないこと※
3.漏水の修理を完了したこと
4.漏水の修理業者が修理票を提出すること
※よくあるケースとして、トイレのボールタップ故障で水が流れていた場合は、下水道に流入しているので減免出来ません。漏れた水が地中に浸透している場合が減免対象です。
下水道使用料の減免申請は、水道料金の減免申請と同時に行ってください。市役所2階の上下水道課窓口で申請してください。
金融機関の口座に還付しますので、口座振替で納入している方はその口座へ、納付書で納入している方は金融機関の通帳をお持ちください。
還付時期はケースに寄りますが、修理後の正常期間の使用水量を参考にするため、お時間をいただく場合があります。申請から半年以上経っても還付がない場合は、上下水道課までご連絡くださるようお願いします。
5-2.生活保護を受給した場合
生活保護を受給した場合、下水道使用料が減免されます。
5-3.下水道に流入しない庭や畑に撒いた水
下水道使用料は水道水の使用水量で計算しています。これは汚水には固形物が含まれていたり、管の内部が満水でないために、汚水量の計測が技術的に難しいためです。
仮に正確な汚水量を追求しようと、高価な電磁流量計等で出口管理を全戸で行うと、メーター設置費、検針費、維持管理費等の多大な費用が発生します。これらは全て使用料に反映されることになりますので、多少の誤差がありますが水道のメーターを使う方が効率的な経営であり、お客様にとっては有利になることから全国的に採用されています。
しかし、大量に庭や畑、ボイラー等に水道水を使用する方は、個人の負担でそれらを計測するメーターを設置(加茂市では控除メーターと呼びます)し、使用料を減免することが出来ます。なお、設置したメーターは計量法により検定有効期間の満了前(8年ごと)に個人の負担で交換が必要です。
メーター費用、工事費用及び将来のメーター交換費用がかかりますので、下水道に流入しない水量の見込みとを比較し、控除メーター設置工事の判断をされることをお勧めします。
控除メーターの導入を検討される方は、設置工事をする前に加茂市上下水道課業務係(0256-52-0080内線232)までご相談ください。
6.滞納処分について
地方自治法第231条の3第3項
分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他歳入につき督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入、歳入に係る手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(1) 地方税の滞納処分の例により処分することができる歳入は、法律で定められるものに限られ、法律で定めるもの以外の収入については、民事上の手続きによる強制執行以外はできない。
(2)下水道使用料等(下水道法第18条~第20条、第25条の19)は、法律で定める使用料として地自法附則第6条に規定されている。
※滞納処分とは債務者の財産を差し押さえ、これを換価しその換価代金を公法上の収入(下水道使用料等)に充当する強制徴収の手続きのことです。