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農地の転用について

農地転用するときの許可(農地法第4条・第5条)

 食糧の安定供給の基盤となる優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地の転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的に農地の転用が規制されています。

○農地転用とは

 農地転用とは、人為的に農地を農地以外のものにすることをいいます。
 農地を宅地、工場用地、植林などのほか農業経営に必要な格納庫、畜舎など施設を建てるために転用をしたり、転用することを目的として農地を売買、貸借する場合も事前に許可が必要です。
 また、一時的な資材置場、土採取場などとして利用する場合も転用にあたり、許可を得ることが必要です。
 農地転用の許可は、農地を転用する場合の許可(農地法第4条に基づく許可)と権利を取得して農地を転用する場合の許可(農地法第5条に基づく許可)に分かれています。

許可が必要な場合

農地法

該当条項

申  請 者

許 可 権 者

農地を転用する場合

第4条

転用を行う者(農地所有者等)

4ha以下 農業委員会会長

4ha超  県知事

(農地の転用面積が4haを超える場合、県知事は、農林水産大臣に協議する)

事業者等が農地を買って(又は借りて)転用する場合

第5条

売主(貸主)(農地所有者)

買主(借主)(転用事業者)

○農地転用の許可基準

 転用する農地の位置、事業の確実性、周辺農地への被害防止措置等の許可基準を満たす場合に限り、転用が許可されます。

立 地 基 準

農地区分

要       件

許可の方針

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農振農用地とされた区域内の農地

原則不許可

第1種農地

・集団農地(10ha以上)

・農業公共投資対象農地

・生産力の高い農地

原則不許可

ただし、土地収用法対象事業等公共性の高い事業の用に供する場合等は可

第2種農地

・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地

・市街地として発展する可能性のある農地

第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地

・都市的整備がされた区域内の農地

・市街地にある農地

原則許可

一 般 基 準

事業実施の確実性

・資力及び信用があると認められること

・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること

・遅滞なく転用目的に供すると認められること

・必要な行政庁と協議済み又は、免許、許可、処分の認可予定があること

・農地と併せて使用する土地がある場合、申請目的に利用する見込みがあること

・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること 等

被害防止

・土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれがないこと

・周辺農地の営農条件や農業用用排水施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと

○転用許可事務の流れ

 許可申請書の提出期限は毎月10日(休日、祝日の場合はその前日)となっています。
 申請内容に不備がある場合は、受理できない場合もありますので、事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
 なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。申請から許可まで最短で1ヵ月ほどかかります。

○違反転用への罰則
 許可を受けていなかったり、許可を受けた計画内容で転用していない場合は、工事の中止や原状回復するよう命令がだされる場合があります。
 また、罰則の適用もあり3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が科せられることがありますのでご注意ください。

○申請に必要な書類
 農地法第4条・第5条許可申請に必要な基本的な書類は下記のとおりです。
 なお、権利取得をする者が法人の場合や申請の内容により添付書類が異なりますので、不明な場合は農業委員会事務局へご確認ください。

(1)基本的な書類

「農地法第4条の規定による許可申請書」 (DOCX 42KB)

「農地法第5条の規定による許可申請書」 (DOCX 42.7KB)

添付書類用紙「資金計画申出書」 (XLSX 12.8KB)

記入例 4条許可申請書 (PDF 402KB)

記入例 5条許可申請書 (PDF 426KB)

必要書類チェックリスト (PDF 241KB)

 

転用許可後の手続きについて

○農地転用許可後の進捗(完了)状況報告
 転用事業の進捗状況または完了について、許可権者(加茂市農業委員会会長(転用面積が4haを超える場合は県知事))に報告してください。
 次の段階ごとに事業の進捗状況を「農地転用許可後の進捗(完了)状況報告」によって忘れずに報告してください。

① 許可日から3ヶ月後、 ② ①から1年ごと、 ③ 工事が完了したとき

報告様式 工事(進捗.完了)状況報告書 (DOC 37.5KB)

○地目変更登記を行いましょう
 事業が完了したら、土地の登記地目の変更を行いましょう。農業委員会で転用事業が実施された転用証明書(農地転用事実確認証明書)を発行していますので、当該証明書を添付して登記申請を行ってください。地目変更登記の手続きについては、新潟地方法務局三条支局やお近くの土地家屋調査士へお尋ねください。

証明願出用紙 農地転用事実確認願(第1号様式) (DOC 39KB)

○事業実施者、事業内容が変更になった場合
 諸事情により、当初許可を受けた事業の内容(事業目的)を変更する場合や当初に転用許可を受けた者自身ではない第三者(承継者)が変わって事業を実施する場合には、「転用事業計画変更申請」が必要となります。
 詳しくは加茂市農業委員会事務局へお問い合わせください。

   

 

 

 

 

 

 

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